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改正消費税~10%になる前に知っておきたい事~

10%になる前に知っておきたい、何が8%になるの?

H31.3,4月FACEBOOK投稿分より

今回以降は、世間の皆さんが最も気にしている(気がする)、飲食料品に関しての「10%か8%か?」の判定について軽減税率の具体例を解説して行こうと考えています。

軽減税率適用判定について ~8%?10%?~

今回以降は、世間の皆さんが最も気にしている(気がする)、飲食料品に関しての「10%か8%か?」の判定について軽減税率の具体例を解説して行こうと考えています。

軽減税率が適用されるかどうかを判定する際には、購入する側にとっては「店側が何と謳って売っているか?」が原則として判断基準となります。逆に税率を判断しながら販売する方の事業者は本当大変だと思います。
個人的には軽減税率など導入すべきで無いと考えていますが、その辺りは追々書いて行きましょう。

以下、こんな場合、どうなるの?どうするの?を次々書いてみましょう。ただし例外規定が次々と設けられていますので、改正時に絶対こうなる、とは言えません。

 食用の活魚を購入し、観賞用に飼う

食用として売っているため、8%になります。ただし、他から見て観賞用に売っているのが確かな活魚を「食用」として税率8%で販売したら?これは言うまでも無く追徴が来るでしょうね()

 鉢植えのミカンの木を買って、実を食べた

鉢植えは通常は観賞用として販売されていますので10%でしょう。また、ミカンの実の付いた枝ごと「食用」として売っている場合は8%となります。実を食べて、枝を挿し木にして育った場合も、食用として売っていて、実も食べた後なので、それでも8%で構いません。

観賞用と食用の境界線は、「根っこが付いているかどうか?」辺りが判断基準となるのでは無いでしょうか?

 会社の会議室までコーヒーの出前を頼んだ

 カップに入れて運んできたら?

これは普通の出前なので8%。話は逸れますが、わざわざ運んで貰って2%安いとは、個人的には納得感が薄いところです。

 ポットで配達しカップに注ぐまでは店側、配膳は会社の社員が行った場合は?

これは、出前時にこぼさないようにポットで配達し、店側で通常供する形にしただけなので8%で構わないでしょう。

 ポットで配達し、店の人が各人の目の前にカップを配膳し、注いで回ったら?

こうなるとケータリングに該当する可能性が有り、10%に該当すると思います。

 ポットで配達し、会社側が各人の目の前にカップを並べ、店側が注いで回ったら?

ここまでなら取り分けサービスとは言えないと思うので8%、でしょうね。

 カップに入れて運んできたのが、そのために店が招聘したコンパニオンだったら?

これは10%です()

※今回の文章は全て、現在の条文に基づいた私見です。今後も様々な細かい取り決めにより変更される事項もあるものと思われます、と言うことを申し添えておきましょう。

軽減税率適用判定について 外食編 ~8%?10%?~

引き続き、「10%か8%か?」についての具体例を解説していきます。

※例外規定が次々と設けられていますので、改正時に絶対こうなる、とは言えません。悪しからず、ご了承ください。

 レストランでの食事

テーブル、椅子、カウンター等の設備のある場所で行う食事の提供は、標準税率(10)が適用されます。

持ち帰る場合は、設備のある場所での食事提供とはならないため、軽減税率(8)です。ただし、食べ残した料理を折り詰め等にして持ち帰るのは10%です。

 セルフサービスの飲食店

上記同様、飲食設備があるため10%が適用されます。

 コンビニで購入したパンを、中のイートインコーナーで食べる

これも前条同様、10%が適用されます。

ここで、店側が客に確認の上、「持ち帰り」として販売した物を店内で食べたらどうするか?という実務上の疑問がわいてきます。

客に2%を追加請求する?または黙認?と言う疑問には国税局側から、「売ったときの状況で(要するに8%のまま)」という回答が出ています。

ただし、店側が食べる場所を確認せず8%で売り、客が店内で食べる、と言うような常態の場合は軽減税率の適用は受けられません。

 コンビニの前のベンチで食べた

消費税法では「飲食設備とは飲食専用のものである必要が無い」とされています。

なので、本来休憩用に置いてあるだけのベンチであっても、店側がそのベンチでの飲食禁止を謳っていない場合には、飲食設備が有るものとして10%となります。また、飲食禁止を謳っていても、多くの客がベンチで食べて居るような場合には軽減税率適用にはなりません。これもまた税務調査で揉めそうですねぇ!

飲食禁止場所で持ち帰り用の飲食物を勝手に食べたら8%、これは個人的には納得出来ませんが、線引きは難しいですね。

 フードコートで食べる場合

フードコートなど、飲食物の販売者と飲食設備の設置者が違う場合も軽減税率適用対象とはならず、10%です。

 社員食堂は?

標準税率の10%が適用されます。また学生食堂も例外では無く10%です。

 屋台の飲食物販売は?

他と同様、飲食物を持ち帰る場合は軽減税率(8)で、テーブル、椅子、カウンターなどで飲食させている場合は10%です。コンビニ等と同様に、屋台の前にポツンと置いてあるベンチに座って食べる場合でも軽減税率とはなりません。

例えば、縁日の屋台でタコ焼きを購入し、店からずっと離れた場所に置いてあるベンチで食べたとしましょう。この場合、屋台の設置者が前もってベンチを設置している人に許可を取っているような場合には10%適用となり、ベンチの所有者の承認を得ていない場合は持ち帰り用販売と考えて8%が適用されます。また、そのベンチを屋台の人ではなく縁日の主催者が設置したような場合でも10%が適用されます。

また、屋台の近くに有る公園など公共のベンチ等で、屋台側から特段の許可を取っておらず、不特定多数の中の一部として客が利用している場合には軽減税率適用対象になります。

事前の挨拶なしに勝手に他人のベンチを使わせる事業者の方が税率が低いというのは、納得感が薄いと思いますし、客が何処で商品を食べるかを屋台の店主が見張ることも不可能。標準税率で購入した客だけしか飲食設備を使えなくする仕組み等を考えるなど、事業主側としても身を守る対策を講じる必要が有りそうですね。

 テーブルも椅子も設置していない屋台

このような屋台の前で客が食べる場合には8%が適用されます。ただし、屋台本体に器を置いて食べる客が常に居るような場合にはカウンターと見なされて10%課税、というケースも出るかもしれません。

 水の販売は何%?

飲用水の持ち帰りは8%、店で飲む場合は10%、飲用で無い水は10%です。また、水道は飲み水だけに使用する物では無いから、と言う理由により、水道料金には10%が適用されます。

 氷の販売は何%?

食べるための氷は8%、冷却用として売っている場合は10%、食べる氷を氷枕に使用した場合でも食用として売っているなら8%が適用されます。

 金箔の販売は?

金箔に限らず、食品衛生法に「添加物」として規定されているものは軽減税率の対象となります。なので、添加物として製造販売されている金箔を持ち帰る場合は8%です。

ちなみに、幾ら税率が低くても金箔は地金に比べて加工賃のぶん物凄く割高ですから、資産としてのゴールドが欲しい方はインゴット等で購入されることをお勧めします。勿論冗談ですよ(笑)

複数税率の具体例

ここまで読んでこられた方は判断基準が概ね飲み込めてきたと思いますので、今回は複数消費税率の混在するケースを日本酒醸造元の場合を例として具体的に考えてみたいと思います。 

 売上

まず、出荷による売上を見てみましょう。お酒の販売については軽減税率の対象とはなりませんから10%が適用。ただし、アルコール1%未満のもの(ノンアルコールビールや甘酒など)は酒類では無いため、出荷した場合は8%となります。

また、出荷するのでは無く、醸造元が家屋内や自己経営の飲食店、売店などで提供する飲食物で、店内や敷地内等で飲食するものは全て10%となります。試飲は無料なので消費税は課されませんが、有料試飲の場合は10%となります。

また「みりん」は酒類に分類されるため10%ですが、アルコール1%未満の「みりん風調味料」は8%、「料理酒」のうち酒類に分類されるものは10%、アルコール分を飛ばす、塩分を足す、など食品衛生法に「食品」として例示されている一定のものは「料理酒」と名が付いていても8%となります。

更に、醸造元で日本酒を原料としたお菓子や漬物を作っている場合、これらは食料品に該当するため8%となります。また、お菓子でアルコール分1%以上の物は酒税法の対象では無いので、今のところは軽減税率対象と考えられます。

余談ですが、未成年の飲酒については「未成年飲酒禁止法」において酒税法を引用せずアルコール濃度で規定され禁止されているため、例えば食料品にアルコール分1%以上の液体を内包する類いのお菓子(要するにウイスキーボンボンのようなもの)も未成年者は食べられません。

また余談の余談ですが、子供に食べさせるために購入した親も、そのことを知りながら売った店側も罰則の対象です。

で、余談の余談の余談、20224月に施行される改正民法では、成年年齢が20歳に引き上げられますが、飲酒禁止を規定する法律の名前が「未成年者飲酒禁止法」から「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」に改名されるため、残念ながら(幸運なことに?笑)18歳からお酒が飲める!事にはなりません。

余談の余談の余談の余談、誰かが消費税逃れのためにアルコール量を増やした「お菓子」を開発したら酒税は課されず、消費税も安い!でも、こういうアイデアで新製品を作ると酒税法がすぐに改正になりそうですね。

余談の余談の余談の、、、え?「もう飽きた」?凝り性なもので、終わりが有りません()

 仕入等

日本酒の原材料となる米や水は飲食用の物なので8%、水道水は前述通り10%、その他の光熱費等も10%、など、それぞれ区分する必要が有ります。

 その他経費

消費税法の目で見ると、給与費や社会保険料並びに年金等は非課税(または不課税)、社員食堂の仕入は8%(売上げは10%)その他経費の殆どは10%、新聞は8%、従業員旅行等の飲食費は10%か8%など、様々な税率を全て判断する必要が出てくる、と言うことになります。

10月以降は原則として区分記載請求書等を保存しないと仕入税額控除が適用できなくなりますから、今までのように「判断するだけ」では済まなくなる、と言うのも今回の改正の要点かと思います。

ここまで書き進んできた改正消費税ですが、特に新しい法律や改正に伴い、実務上様々な矛盾や疑問点等が湧き上がってくることが予想されます。

こう言った税制改正等に関する疑問や改善要求等については、国税側でも様々な質疑応答例や取扱等のアイデアが欲しいようで、部署に拠りますが概ね真摯に対応してくれます。

私自身の経験では、これまでにも所得税関連租税措置法26条関連書式や、旧大蔵省令法人税法別表1-1書式改正、その他について意見を取り入れて頂いた経験があります。特に所得税法関連の不動産所得に関する土地負債利子損金不算入の明細計算付表の書式については、私が表計算ソフトで作成して何通かの申告書に添付した書式と殆ど同じ書式が翌年の財務省令に掲載されていて驚いた経験があります。勿論、私からだけの改善要求が通った訳ではなく、多くのパブリックコメントが斟酌された結果とは思いますが、「ハチドリの一滴」は無駄にはなりません。取扱等について「変だな」「明文化して欲しい」等と思ったら井戸端会議で愚痴るのでは無く、e-Govや税理士会を通じて声を上げたいものです。

商品毎の具体例

ここから、ぐっと細かくなります。

 栄養ドリンク販売

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律があり、ここで規定している「医薬品」「医薬部外品」「再生医療等製品」については「食品」には該当しないため、10%となります。

調べたところ、オロナミンCは「食品(清涼飲料水)」、リポビタンDは「医薬部外品」、ユンケル黄帝液は「医薬品」、チオビタドリンクは「医薬部外品」、タフマンVは「清涼飲料水」、ピップ内服液は「医薬品」、でした。

なので、ここに掲げたドリンクのうち、オロナミンCとタフマンV8%で、他は10%となります。また、これら栄養ドリンクには様々な種類が用意されているため、10%か8%かを名称で憶えるのは至難の業でしょう()

冷蔵庫で冷えた栄養ドリンクをカウンターでグイッと飲めるような薬局も多いのですが、そういった場合は軽減税率が適用されず10%となる可能性が高い。

本来の医薬品は10%なので、「薬のように見えていても実は食品に該当する物も有り、それらをカウンターで摂取する場合は本来8%が10%になりますよ」みたいな張り紙が必要かもしれません?()

こう言ったケース、実務上は「黙認」になる気もしますが、境界線は実に難しいですね。

 一体資産

食料品は税金が安い、と言うのを逆手にとって、法の許す範囲で飲食物以外を軽減税率で売る工夫をしようという考えを事業者が持つのは当然と言えば当然かと思います。逆に、国税側がそこに歯止めを掛けようとするのも当然の成り行き。そういう成り立ちを持つ税法は最も人間臭い法律、だから税務は面白い!と思う所以です。

例えば、お歳暮で食料品を購入する際に、商品本体を9,000円で購入し、特別なギフト包装を1,000円で注文した場合には、商品本体が8%、包装費が10%となるため、個別に値段を設けず商品本体を10,000円としてギフト包装はサービスで行うこととして8%とする。消費税法改正後には、そういった取扱をする事業者が増えると思われます。

また、高級なお菓子が高価な容器に入って売られている場合など、中身も容器も値段が不明、かつ、どちらが主役なのか判らないような商品も有ります。こう言った組み合わせ商品を「一体資産」と定義し、下記の様な取扱が定められています。

 販売価格一万円以下の場合

・価格の3分の2以上が食料品の値段の場合

軽減税率として取り扱う事が出来ます。また、おもちゃ付きのお菓子などの場合で、メーカーが軽減税率で卸している商品については、小売店も全て軽減税率で計上することが認められています。

・上記以外のもの

標準税率で取り扱うことになります。

 販売価格が一万円を超える商品の場合

標準税率で取り扱われます。

「一万円を超えると標準税率」は一体資産のみです。飲食料品には上限はありませんので、誤解のないようにお願いします。

 一括譲渡

お酒と清涼飲料の詰め合わせのように、異なる税率の商品で、それぞれに元々値段が付いている物をセットにした商品は一体資産ではなく一括譲渡になります。要するに、税率毎に区分する必要が有る、と言う事です。

また、セットで値引き販売、と言うケースも多々考えられ、今のところは各商品に値引率を乗じて税額計算をする方法が想定されています。

ただし、メーカー側でセット全体に値付けした商品の場合は一体資産に該当することとされましたので、税率毎に区分計算しなければならないケースは少ないと思われます。

 

今回の消費税改正項目のうちで、一般の消費者が最も興味を持つであろう部分は、ここまで書いてきた「軽減税率」辺りかと思います。

消費者の立場で考えてみると、買った場所で食べるのか?持ち帰るのか?で税率が2%違うわけですから、施行後は多くの方が「持ち帰り」や「出前」を選択するようになると予想しています。

逆に、例えば飲食店の立場で考えてみれば、持ち帰り用に包装したり、消費者宅に届けたり、と税率の安い方が手間が掛かる場合も多く、経費や手間の分だけは回収したい!という考えが出てくるのは当然でしょう。

なので、包装代や出前料を別に受領することにすると、その分は10%税率になるため、店で食べるのと出前とでは料金を変える店も増えると思われます。

その他の軽減税率

 映画館の売店での飲食物販売

映画館の座席は「飲食のための施設」では無いため8%、ただし売店前のシート等で飲食させる場合は10%です。

 ホテルのルームサービス

客室内のテーブル等を「飲食のための施設」として使用するため10%です。

 ホテルの客室内の冷蔵庫から取り出す場合

飲食を供する役務提供がないため軽減税率の8%、ただしお酒は10%です。

 家で作って貰う料理

お手伝いさんなどが給料の範囲で作ってくれる場合は非課税(お酒以外の材料費は軽減税率が殆どでしょう)、ただし食事作りのために報酬を支払って来て貰うケータリングに該当する場合は10%です。

 優良老人ホームの食事

老人福祉法第29条第1項の規定による届出が行われている場合は、同一の日において一食に付き640円であるもののうち累計額が1920円に達するまでの食事は軽減税率となるなどの規定が設けられています。

 病院食

健康保険法の規定に基づく病院食は治療の一環なので非課税です。ただし、特別メニュー等別途料金を支払う食事については10%の標準税率が適用されます。

以下は私見です。

我が国の財政状況を鑑みるに、軽減税率を取り入れる前提で消費税を考えると税率は10%では足りません。国際競争に立ち向かおうとする日本企業の足を引っ張るような法人課税や、高額所得者が国外に逃げ出すほどの所得課税を避けようとするなら、日本も欧米と同レベルの20%程度まで消費税率を上げる必要があるでしょう。

景気を減速させないように工夫しながら、今後も長期間に渡って小刻みに税率アップが続くのでは無いかと、私は予測しています。

今回の改正で取り入れられる軽減税率制度を見ても、10%と8%の税率差では単に面倒なだけで、今後の税率アップを視野に入れていなければ、こんな中途半端な軽減税率制度など採用しなかったでしょう。以前にも増して、課税漏れを防ぐとともに、税率を上げる事を前提にした法律の作りになっています。

実務家としては、民間の零細企業の混乱を避ける意味でも消費税率アップと軽減税率制度の導入は時期を分けるべきだったと思いますが、決まったことは仕方がありません。我々は、民間企業の味方たる税理士として、納税者上手に税法を利用するお手伝いをするのみです。

この頁は当事務所のFACEBOOKで投稿された消費税の改正に関することをまとめたページです。 藤戸綜合事務所のFACEBOOKはコチラ

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