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R4.7,8月FACEBOOK投稿分より
法律の中でも特に税法は例外規定が非常に多く難解なため、誤解を生じないようにするにはコピペが一番安全なのですが、本項では「わかりやすさ優先」で書き進んで行くつもりです。記述の正確さを捨てることは致しませんが制度の理解を第一と考えますので、実務上の詳細については再度専門家に御相談頂くか御自身でお調べ頂くことをお勧めします。
税理士法人ガーディアン
代表社員税理士 藤戸 琢也
インボイス制度とは?
インボイスは又の名を適格請求書とも言い、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、下記の通り、売手と買手に義務を課す制度をインボイス制度と言います。
売手の義務
インボイスを買手に交付し、その写しを保存すること
買手の義務
消費税の仕入控除を受けるにはインボイスを保存すること
インボイス制度の基礎
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、事業者が「自分はインボイスを発行します」と税務署に申し出て、「適格請求書発行事業者」としての登録を受けることが基礎になります。
「適格請求書発行事業者」の登録が出来る事業者の要件
税務署に登録を申し出る事業者は、まず課税事業者で無ければなりません。
重要POINT
消費税免税事業者はインボイスを発行出来ない
登録していない事業者はインボイスを発行出来ない
インボイスが無いと買手の方では仕入控除が出来ない
買手は登録事業者優先に購入するようになる
免税事業者は値引き対象または仕事が減少する
私は『日本から免税事業者が激減する』と予想していますが、時系列を追うと少々ややこしい話になるので詳細は後日解説しますね。
インボイスの要件
インボイス(適格請求書)は、前述の通り売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
現行の法律でも領収書や請求書には、発行者名、年月日、受領本体価格、消費税額等を記載する事とされていますが、各法律の罰則等も非常に緩く、今は厳密適用されていません。改正消費税では、それらの記載に加え、「適格請求書発行事業者の登録番号」「適用税率」の記載が義務づけられました。
現行の消費税制度まとめ
消費税を負担するのは消費者
申告や納税は消費税を預かった事業者が行う
事業者は『預かった消費税△支払った消費税』で計算し納税
『支払った消費税』の金額は帳簿から計算する
『支払った消費税』の証拠書類として請求書等の保存義務
現行の消費税制度と何が違う?
変わったのは上記の部分だけ。インボイスの保存してある取引のみ『支払った消費税』に算入出来ることとなり、実務上は帳簿から計算することとなりますが、インボイスが保存されていない取引は控除計算から外されることとなります。
また、従来は免税事業者からの仕入も『帳簿+請求書等』が揃えば仕入控除対象となっていましたが、制度導入以後はインボイスが無いと出来なくなるため、実務上は非常に大きな変化があります。
※この制度により、事業者の納税計算は桁違いに高い精度やインボイスの突合作業が求められ、特に電子化していない事業者は作業もコストも大変だろうと予測します。
インボイス(適格請求書)は、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、この制度改正は今までより証憑書類の適用基準を厳しくしたもの、ということができます。
<現行制度>
仕入先が免税事業者でも仕入税額控除可能
<インボイス制度開始後>
インボイスの保存が仕入控除の要件
適格請求書発行事業者からの仕入のみ仕入控除対象となる
※これらにより、免税事業者は適格請求書発行事業者になることが出来ないので、免税事業者からの仕入は全て仕入控除対象外となります。
※ただし!インボイス制度開始後も急激な変化が生じないよう各種の経過措置が用意されていますので、早急な判断は禁物。登録事業者となるか否かについては、本稿全て読み進んでから、各人で判断するようにしてください。
適格請求書発行事業者 とは?
インボイス(適格請求書)を発行することが出来る事業者になることを、自ら税務署長に登録申請し、それが認められて登録を受けた事業者を言います。
事業者登録の要件
課税事業者であること
その他、一定の消費税法違反の履歴の無いこと
※免税事業者の登録については次回以降に少々詳しく書きます。
事業者登録申請の方法
郵送
「適格請求書発行事業者の登録申請書」用紙に必要事項を記入し、各国税局のインボイス登録センターに郵送します。
e-Tax申請
e-Tax(ウェブサイト、ダウンロードアプリ、各種の税務ソフト等)で申請することが可能です。
税理士による代理申請
税理士に申請を任せることも可能です。また、税理士との関与関係等を登録することでインボイス制度にとどまらず、e-Taxからの各種メッセージの殆どを税理士と同時に受信し、送受信や登録完了等まで税理士にも確認して貰うことが出来ます。
インボイス制度の開始時期
この制度の開始時期は、令和5年10月1日です。
適格請求書発行事業者の登録の時期
登録の受け付けは、既に令和3年10月1日から開始されており、令和5年10月1日のインボイス制度導入に間に合わせるには令和5年3月31日までに申請することとされています。
多くの企業は「令和4年中には登録するかを判断」と考えているようですね。
免税事業者である事業所はどうすればよいか
免税事業者こそ重要な判断が必要!関係ない!では済まされません。
この頁は当事務所のFACEBOOKで投稿されたインボイス制度に関することをまとめたページです。 藤戸綜合事務所のFACEBOOKはコチラ
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