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H28.5月FACEBOOK投稿分より
税務調査の連絡
税務調査の連絡は、原則として調査開始より一週間以上前に調査官から電話で行われます。
税理士に調査連絡等をして欲しい旨の委任状(税務代理権限証書)を申告書に添付して申告している場合は、調査の連絡は税理士に入り、税理士が代理人として様々な調整を行うことになります。
税務調査の日程調整
調査日程として税務署が希望している日時の都合が悪い場合は、その旨を調査官に申し出て、他の日時に変更して貰う事が可能です。
仕事、通院、子供の用事など、きちんとした理由が有る場合には、問題なく応じて貰えますので遠慮する必要はありません。
納税者、税理士、そして税務調査官の三者の都合の合う日時に調査をうければ問題ありません。だって「任意調査」ですからっ!
調査の理由などは前もって教えて貰えるの?
税務調査を行う際、税務調査官は前もって下記のような情報を税務署から納税者(税理士)に伝え、前もって確認を受ける必要があります。
調査対象となる納税者
調査担当官署や調査官の名前
税務調査を開始する日時
調査の日程が変更出来る旨
調査を行う場所
税理士の調査の有無
調査の目的
調査の対象となる税目
調査を行おうとする申告の対象期間
調査を行う理由
調査の対象となる帳簿など
調査に立ち会う者の確認(税理士など)
殆どの場合、この内容は電話で伝えられるのですが、全て聞くためには短い場合でも10分程度掛かり、税理士本人が直接聞くことになっています。
ちなみに、この事前通知は日程調整が行われた後で為されますので、納税者や税理士が事前に聞いておきたい事も同時に質問することが出来ます。
税務調査は何日かかる?
個人の場合も、法人の場合も、二日間の調査日程を指定し、実地調査はその範囲で終わると言うのが通例です。
または、納税者、税理士、税務調査官の三者で日程の折り合いが付かない場合は、取り敢えず一日だけ決めておき、その日に調査した様子を見、それで終わるかもっと続けるかを決めるパターンも少なからず有ります。
二日間の日程の場合・1
ベテラン調査官に多いひとつのパターンが、二日間続けて調査の日程を取るケースです。
調査の能力に自信があり、自分で調査すべき点を判断して進められる調査官の場合、初日から二日目の午後まで実地調査、その後で総括し、後日結果通知、と非常に早く終了する場合が多いようです。
二日間の日程の場合・2
二日間の日程の間に一週間なり十日間なりの期間を入れての調査申し出の場合には、初日の調査結果を受け、上司の指示を仰ぎ、関連事業者を調査するなどの可能性(魂胆?)を隠している場合が多いようです。
これは切れ味の鈍いベテラン調査官や、一人で調査には出かけるが調査手法などは上司の判断を仰ぐこととされているクラスの調査官に多いようで、資料を読み解く自信が薄い分、手間を掛けて調査したいと言うことだと思います。
一日だけの日程の場合
税務調査の日程を一日だけ取り決める場合は、
「一日だけ調査を行ってみて、その様子を見た上で次の対策を考えよう」
と言う場合が多いのですが、1日目の結果を受けて周辺の調査も行おうという意図の有る場合や、現場での調査を行わず最初から資料を全て持ち帰るつもりの場合などが有ります。
調査を出来るだけ早く終了させるコツ
経営者サイドから見ると、税務調査は何の生産性も無く、逆に時間や手間ばかり取られる面倒な業務には違いありません。
それでも協力しよう(任意調査の場合)というのですから、納税者としては一刻も早く終了して貰えればそれに越したことはありませんね。
調査が早く終わるケースとして多いのが、経営者との面談を経て実資料を調査した調査官自身が早めに「これは深掘りして調査しても何も出ないだろう」と言った判断を行い、その結果を税務署に持ち帰って上司に調査終了を進言する事で決着、と言うケース。
中小企業の場合、調査開始日の午後辺りから、間違いの見られない資料や会計経理書類のドラフトなどのコピーを要求してくるようになるなど「上司に対して経理状態が万全であると言う証拠を持ち帰ろうとしている」と判断出来る場合も有ります。
最近当事務所で立ち会った調査の半分弱がこのケースで、その全てが無修正で終わっています。
時には最初から「調査官の腕試し」や「取り敢えず調査実績を作っておくため」の目的が半分と思われる調査もあります。
これも納税者サイドからの積極的な資料提供など、協力的な対応により早く終わる可能性が高い調査です。
調査官が何をどう疑っているのか、何を見たがっているのか、どういった指令を受けてきているのかなどをいち早く察して調査に協力する。これが「修正申告を伴わずに調査を早く終了させるコツ」だと思います。
何処を見ればそれらが判るか?は当然ながら企業秘密とさせて頂きましょう。(^o^)
調査が長引く場合
税務調査が長引くと、精神的にも時間的にも辛いものです。
税務調査官は「少しでも多くの増差税額(※1)を取ろう」と思っていますから、初日の調査で何か問題がありそうだと判断した場合はより深く調べようとし、大きな問題が見つかった場合には徹底的な調査に入るのが普通です。
※1増差税額とは、申告された税額より納税額が増えることを言います。
また、逆に問題が見つからなかったり、資料を一日では調べきれないと判断した場合には経理資料等の持ち帰りを打診して来ることも有ります。
逆に、どれだけ調べてもミスが見つからない場合も調査が長引く傾向がありますが、余りにも長引く場合には抗議したり止めさせることが出来る制度が設けられています。
徹底的な調査って?
納税者の得意先や取引先、また従業員やその家族など、調査官は納税者本人以外にも調査のための資料提供を依頼したり調査する権利を有しています。
これは反面調査と呼ばれ、時には得意先に「この方から接待を受けたことは有りますか?」などと言う調査を仕掛ける事も有ります。
こう言った調査手法は、申告内容に大きな問題が見つかった場合や、全く問題が見つからない場合などに行われ、手法は調査官に委ねられています。
このほか、納税者の身辺全て調査する権利を調査官は有しており、時には尾行その他も行われることがあり、必要に応じて強制調査に切り替えられることも有ります。
資料の持ち帰り?
納税者の事務所等、現場で調査しきれなかった資料については税務署に持ち帰って調べたい旨を申し出てくることがあり、借り受ける際には調査官が預かり証を記入して置いて帰ります。強制ではありませんが、貸し出した方が現場での調査時間を減らせるなどのメリット、逆に、詳細に資料を調べた結果ミスが発見されるリスク、などを考えて決めれば良いでしょう。特に、経理内容に自信がある場合は、持って帰って調べて貰う方が楽かもしれません。
貸し出した資料については、通常は次回の調査日に返却してくれますが、次回の日程を決めないで貸してしまうと数日間から長い場合は数ヶ月かかって調査を行う場合もあり、その間は資料を返して貰えなくなる場合も有ります。
ちなみに、貸し出すと納税者の事業や生活に不便があるような資料については断ることが出来ます。
上記でお判りのように、調査が長引く場合は修正に至る率も増加傾向に有ります。問題なのは、優良な納税者に対する「無修正で終わらせないための嫌がらせめいた徹底的調査」で、これについては何度抗議しても止めない調査官が居るのも事実、多くは無修正を勝ち取っていますが、日本国民として実に哀しい限りです。
続き(調査官への対応の仕方) は次ページ
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