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クレジットカードや電子マネー、ポイントなどに関する知識を手に入れて、自分にベストな使い方を考えよう!

プラスティックマネーについて H28.12月FACEBOOK投稿分

当事務所のFACEBOOKで投稿されたお役立ち情報の中から、プラスティックマネーに関することをまとめたページです。

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本文中では平易に書くことを目的としておりますので、各種特例等を考慮に入れていない場合がございます。

また、法律条文を出来るだけ分かりやすくご説明するため、簡易な用語の使い方・表現の仕方をしております。

プラスティックマネーと税務会計

最後に税務会計の面から見たプラスティックマネーについて、です。

事業者の方が事業のためにクレジットカードを始めとしたプラスティックマネーを使用する事は珍しく有りません。

ただ、各種カードを扱う際に正しく処理されていない例も時折見受けられます。

なお、税務会計に関しては年々法律が変わり、様々な例外規定や判例が存在するため、ここに記した内容が全てでは無いことをご了解下さい。

税務会計上のプラスティックマネーに関するポイント整理

  クレジットカード支払は借入の増加である

クレジットカードで商品を購入すると、カード発行会社が一旦店側に代金を立て替え払いしてくれます。

この時点で購入者はカード会社に借金をした、と言う状態になり、一定期間後に購入者の金融機関口座から代金が引き去られ、カード利用によって生じたカード会社にとっての貸付金利息やカード利用者からの取り立て費用は店側が負担する事になります。

店側から見ると、一ヶ月程度立て替えて貰うだけで店が支払う手数料が2~7%と言うのは年換算すると相当な高率だと言うことができます。

これは金利と取り立て手数料が含まれているからですね。

ちなみに、カード代金が金融口座から落ちない場合の金利や再計算に関する手数料は利用者が負担することになりますが、相当の高金利になりますので絶対に期日までには口座残高を調整するようにしましょう。

また、クレジットカードから電子マネーにチャージするのは「借金して貯金する」と言う行為にあたります。銀行から借りて預金したら預金者は金利差で損をすることが殆どですが、プラスティックマネー関連(特にクレジットカード)は高金利商品(負担は店側)なので逆に利用者がポイントを貰える、と言う図式になっています。
 

 クレジットカードの支払明細は領収書代わりには使えない

クレジットカードで物品を購入すると領収書やレシートを受け取ることが出来、この領収書等には購入した店のデータ、購入金額、購入したものの明細などが記されています。

これに対し、一ヶ月分まとめて送られてくる支払明細には店名だけ(店を経営する企業名だけのことも)が記載され、内容が判りません。

これでは証拠性が薄すぎますので、忘れずに領収書やレシートを保管するようにしましょう。

また、内容のわかりづらい「領収書」よりも細かい明細記載がされた「レシート」の方が証拠能力が高いのは常識ですね。

領収書紛失のような場合に支払明細で代用することも実務上はありますが、証拠能力が薄い支払明細が何処まで通じるかはケースバイケースとお考え下さい。

また、ETC料金等一定の支出については通行した場所等の明細がクレジットカード支払明細に表示されますので、支払明細を証拠書類として使用出来ます。


 電子マネーへのチャージ領収書は経費ではない

駅の券売機等でSuica等の電子マネーにチャージすると領収書が発行されますが、これを交通費の領収書として使用する事は出来ません。

いまでは電子マネーは大抵のものを購入出来る現金のようなものですから、単に交換しただけでは経費の証拠とはならず、これを使用した場合に受け取れる領収書にしか証拠性が無いからです。

チャージした領収書を交通費の領収書として使用しようとする場合は、チャージの領収書と同時に券売機などで利用履歴を発行する必要があり、チャージ金額全てを交通費にしか使用していないことが利用履歴で明らかな場合且つ金額が些少な場合にはチャージ時に交通費として扱うことが認められます。

また、個人の電子マネーで交通費以外の経費を支払った場合は、個人の財布から現金払いしたと同じ扱いなので、領収書を受け取り、事業所等から精算を受けて下さい。

電子マネーカードを会社や事業所所有のものとすることは可能ですが、扱い方はケースによって違うため必要に応じて御相談下さい。
 

 事業主はクレジットカードを公私で分けるべき?

どちらでも構いません。どちらにもメリットとデメリットが有ります。

前述の通り、クレジットカードの支払明細は証拠性が薄いため、個人事業者、会社経営者に関わらず経費の証明は受け取ったレシートで行う事となります。

ですから中小事業者の方の場合は、このレシート等(ETCについては支払明細に経費分をマーク付けするなどして使用する)を会社や事業所に差し出して現金や振込で精算(会社等ではこの時に費用扱いとする)することで、個人名義のクレジットカードで全て賄うことが可能です。

還元されるポイントは全て効率的に個人に還元される反面、個人で使用した部分が経理担当者の目に触れるなどのデメリットもあります。

そういった手間が面倒だという方、一定以上の規模の事業者の方、公私にわたりETC利用の多い方等はカードを分けて使用したり、ビジネスカードや法人カードの利用をお勧めします。


 医療費控除とクレジットカード

最近は病医院の診療費をクレジットカードで支払うことが出来る医療機関が増えました。

この場合も、支払明細では証拠性が薄いため領収書をきちんと取る様にしましょう。

医療費控除は寄付金などと同様に、「支払った年」に控除を受けられるため、例えば年末の診療費を翌年支払った場合は翌年の控除対象となります。

企業会計的に言うと発生主義では無く現金主義、と言うことになりますので、経理に詳しい方ほど要注意。

また、以前はクレジットカードで支払った医療費は、カードを使った日か、口座から引き落とされた日か、医療機関に振り込まれた日か、など各税務署で取り扱いがバラバラの時期がありましたが、現在は「精算時」つまり窓口でカードを使用した年の医療費控除として差し支えない、と言う事になっています。この場合、領収書にはカードで支払った日付が記載されているはずです。
 

 寄付金控除とクレジットカード

医療費と同様に、今では寄付金をクレジットカードで支払う事も普通になりました。

ただ、寄付金については医療費と若干扱いが違い、寄付金が寄付先に届いた時点で領収書が発行されることが多いため、原則として控除も領収書日付で行います。なので、以前はクレジットカード払いについては自治体の方で入金が確認できた時点で領収書を発行していました。

現在では多くの寄付サイトが設けられ、数多くの支払手段(振込、現金書留、クレジットカード、各種ポイントなど)により寄付を行うことが出来るようになっています。これらの場合には、サイトで納付手続を行った日付で領収書が発行される仕組みとなっているようです。これなら極端な話、その年の寄付金限度額を計算した上で大晦日に寄付を行っても、寄付金控除を受けられる、と言うことになります。便利な時代になったものですね。


 ポイントには課税される?

「されます、でも現実的には、されません」辺りが今の正解かと思います。

ポイントが付く原因として考えられるものは、契約時のサービス、値引き、アフィリエイト対価、Web原稿料、サイト訪問サービス、商品評価の報酬、利息返金など様々です。このように、ポイントを得た方法手段によって様々な所得区分が考えられますが、一般的に考えると多くは非課税か一時所得、または雑所得辺りに留まると思われます。

また、原稿料をポイントで貰って生活する作家だったら事業所得、マンションの部屋の対価をポイントで受け取れば不動産所得、と挙げて行くと、ポイントそのものが所得区分を左右するのでは無いことが判るかと思います。

参考までに国税庁のWebに掲載されている論文(と言う事は正式見解までは出せていないと言う事ですね)を貼っておきますが、私個人としては、現実はもう少し先を行ってるのでは?と思っています。
(https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm)

大体、ポイントを即ち現金に準ずるものとして捉えて良いものか?などについて、法的整備が行き届いていないのがこの世界なのです。

そもそも、ポイント還元の原因を一時所得に限定して考えた場合、

《総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)》

上記のとおり、年間50万円以上のポイント還元を受けなければ課税はありませんし、個人所有カードで、かつ値引きと受け取れる場合は非課税ですから、圧倒的多数の方にとって課税の心配は無いと思われます。

ただし、あくまでも一般論なので心配な方は税理士に相談してみて下さい。

また税理士以外が個別の税務相談に応じることは、たとえそれが無償であっても税理士法違反ですからご注意下さいね。

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