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H27.11月FACEBOOK投稿分より
本文中では平易に書くことを目的としておりますので、各種特例等を考慮に入れていない場合がございます。
また、分かりやすくご説明するため、簡易な用語の使い方・表現の仕方をしております。
個別の事案については税理士にご相談ください。
年末調整書類の書き方で毎回悩む箇所はありませんか?
注意すべき箇所、間違われやすい箇所をピンポイントで掘り下げます。
また、マイナンバーが施行により年末調整書類にマイナンバーを記載する欄が増えていますので、各欄には必ず漏れや間違いの無いようにご記入ください。
まずは、年末調整について再確認、確定申告との違いから。
確定申告とは・・・
毎年1月1日から12月31日までに得た所得を計算し所得税額を確定させるものです。
個人事業主の方は原則として確定申告をする必要があります。
雇われている側の給与所得者、つまりサラリーマンの方や、アルバイト・パートの方でも年末調整では受けられない控除(医療費控除や住宅ローン控除の1年目など)の適用を受けるためには確定申告をしなくてはなりません。
また、2ヵ所以上から給与を支給されている場合や資料不足などで年末調整できなかった場合も各個人で確定申告をしなくてはなりませんので、年末調整の際には資料の不備などないように準備をお願いします。
年末調整とは・・・
毎年1月から12月までの1年間に支払われた給与から天引きされた源泉所得税の過不足を年末に調整するものです。
雇用主が、毎月給与から天引きしている源泉所得税は、あくまで概算であり、1年間の収入や控除額などが決定する年末に改めて計算し直し、すでに給与から天引きしている所得税額の合計額から精算する必要があるのです。
いわば確定申告の簡易版で、雇用主には給与所得者の代わりに行う義務があります。
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ここで言う年末調整書類とは、下記の2枚の書類です。
翌年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
翌年の年末調整の資料として雇用主に提出し、雇用主は翌年中に給与所得者の記入した内容に変更があった場合は、その度に加筆訂正します。
年の途中で入社した場合は、前職の源泉徴収票(前職がある場合のみ)をこの申告書に添付して雇用主に提出します。
当年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
本年の年末調整の資料として控除証明書等と共に雇用主に提出し、雇用主はその資料を基に年末調整を行います。
上記の2種類の書類は、並行して2ヵ所以上から給与を受けている場合、1ヵ所にしか提出できません。
――― 特に注意すべき箇所や間違われやすい箇所について説明します。
翌年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
雇用主の記入欄
給与の支払者の名称(氏名)・・・企業名印・氏名印でも結構です。
給与の支払者の法人(個人)番号・・・マイナンバーを必ず記入してください。
給与の支払者の所在地(住所)・・・住所印でも結構です。個人事業主の方は給与支払事務所の所在地(事業所か住所地)を記入または押印してください。
従業員の記入欄
あなたの氏名・・・フリガナも記入、押印してください。
あなたの個人番号・・・マイナンバーを必ず記入してください。※給与支払い者が既にあなたのマイナンバーを管理出来ている場合は記入の必要はありません。
生年月日・・・和暦で記入してください。
世帯主の氏名・・・住民票の世帯主の氏名を記入してください。
あなたとの続柄・・・あなたに対して世帯主が何に当たるかを記入してください。
間違いの多い、『あなたとの続柄』 の欄について解説
あなたに対して世帯主が何に当たるかを記入してください。
世帯主に対してご自分が何に当たるかを記入する間違いがよく見られます。
【間違いの具体例】
あなたの氏名 戸藤A子
世帯主の氏名 戸藤B夫
あなたとの続柄 妻
これでは、B夫さんはA子さんの妻、ということになってしまいます。話がややこしくなってしまいますね。この場合『夫』と記載するのが正解です。
あなたの住所又は居所・・・1月1日現在の住民票の住所を記入してください。
住所又は居所に関する注意!ここは住民票の住所を記入する欄です。
住民票の住所は横浜市だが、勤務先に近い東京にアパートを借りている場合、この欄に東京の住所を記入してしまうと、住民票の管轄の役所(この場合は横浜市)に住民税を計算する書類が提出されません。住民票のある横浜市の住所を記載してください。
配偶者の有無・・・単純に配偶者がいるかいないかです。控除対象配偶者かどうかは関係ありません。
(控除対象配偶者及び控除対象扶養親族の)翌年の所得の見積額・・・ここには、収入金額ではなく、収入金額から必要経費を引いた所得金額を記入してください。
たとえば給与所得のみの場合、103万円の収入でしたら必要経費65万円を引いた38万円が所得金額になります。
※『本年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』の右側の配偶者特別控除欄を参考にしてください。
前職の源泉徴収票・・・本年中に入社した方で、その年中に他の職場に勤務していた方は前の職場の源泉徴収票を必ず添付してください。
添付が無い場合は年末調整ができないため、ご自身で確定申告をしなくてはなりません。
年末調整は本年中に勤めた前職の所得も含めて所得税の計算をしますので、前職の源泉徴収票が必要になるのです。紛失してしまった場合は、前の職場に連絡してすぐに再発行してもらってください。
前職が有る場合の年末調整について具体例をあげて確認します。
花子さんはH27年6月に転職しました。
A社…平成27年1~5月勤務
B社…平成27年6~11月現在勤務中
年末の時点ではB社に勤務している事になります。
A社の源泉徴収票を添付する B社が年末調整する
A社の源泉徴収票を添付しない 花子さんがご自身で確定申告する となります。
並行して2ヵ所以上から給与を支給されている方が、一方を辞めたからと、その源泉徴収票を雇用主に渡すケースが見受けられます。
しかし、年に並行して2ヵ所以上から給与を支給されている方は年末調整できませんので、ご自身での確定申告をお願いします。
この場合、雇用主の方は、乙欄の方の源泉徴収票作成の資料として、住所・氏名・生年月日・マイナンバーを控えておいてください。
本年分 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
生命保険料控除
地震保険料控除(及び旧長期損害保険料)
各保険料控除については、控除証明書を必ず添付してください。
10月中頃から、加入者のご自宅に控除証明書が郵送されてきます。
控除証明書の発行日以降に支払った分、また、年内に支払う予定の分も含めて記入してください。どの控除も計算式などを基に、控除額が出せるようになっています。
国民健康保険・・・11月までに支払った額がわかる領収書の額と12月に支払う予定の額を足した金額を記入してください。
領収書等が見つからない場合は、市区町村役場に問い合わせてください。国民健康保険の支払証明書(支払額がわかるもの)は添付する義務はありませんが、雇用主が一旦預り確認後返却します。
国民年金・・・郵送されてきた控除証明書を基に記入してください。
こちらは国民健康保険と違い、証明書の添付または提示が義務づけられています。郵送されてくる証明書の発行日以降に支払った分については、領収書を添付してください。確認後返却します。
国民健康保険、国民年金等社会保険料控除については、給与から健康保険料や厚生年金が控除されていない方のみ記入してください。
住宅借入金等特別控除等に関する書類・・・下記2点を用意してください。
1.税務署長発行の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」
2.金融機関発行の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」
※連帯債務の場合は、持分割合をお知らせください。
以上で年末調整の解説は終わります。
を確認して、正しい年末調整を行いましょう。
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