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H30年度税制改正関連法について

【税制改正情報】~H30年度税制改正関連法について~

H30.6月FACEBOOK投稿分より

  

本文中では平易に書くことを目的としておりますので、各種特例等を考慮に入れていない場合がございます。

また、分かりやすくご説明するため、簡易な用語の使い方・表現の仕方をしております。

個別の事案については税理士にご相談ください。
    

H30年度税制改正関連法の内容

平成30年度の税制改正関連法は、内閣提出の原案通り平成30年の3月28日に成立し、4月1日から施行されています。

ここで、まず説明させて頂きたいのは「平成30年度税制改正」とは、「平成30年の国会で改正された税制」であって、今年からいきなり適用になるものではない、と言うことです。
「施行」とは法令の効力が現実に発生していることですが、その法令の中で「適用は平成○○年ですよ」と謳っているので、実際の適用は法令内で指示された時期に効力を発揮する、とそういう訳です。平成30年の今現在に適用されている法令は平成28年度税制改正によるものが殆どですが平成29年度改正関連法も既に適用されているものがあります、何ともややこしいですね?!

と、言うことで、下記の施行時期については、所得税は平成32年から、住民税は平成33年から、それぞれ適用となります。「再来年以降」です、お間違えなく!

税制改正情報~所得税編~

①所得税の基礎控除

38万円から48万円に引き上げ

②給与所得控除

上限が、給与収入850万円超で195万円に引き下げ

③子育て・介護世帯

給与収入1000万円まで給与所得控除有り(ただし現行より10万円引き下げ)

④配偶者控除・扶養控除

合計所得金額「38万円」→「48万円」に引き上げ(給与収入換算では現行と同じ)

⑤配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額「38万超123万以下」→「48万超133万以下」に引き上げ(給与収入換算では現行と同じ)

⑥青色申告特別控除

「65万」→「55万」(ただし電子申告等の要件を満たした場合は65万)

⑦公的年金控除

控除額が一律10万円引き下げ

年金等収入1000万円超の場合、控除上限は195.5万

年金以外に高所得者の有る者は控除額10~20万減額

以上、基礎控除額を上げ各所得控除額を下げることで、控除の多重化を防ごうという意図が見て取れます。この流れで行くと、一時所得や退職所得といった他の「二重控除所得」にも手が入る可能性があると思います。

税制改正情報~贈与・相続税編~

前回も書きましたが、「平成30年度税制改正」とは、「平成30年の国会で改正された税制」で、以下の制度は平成30年1月1日から平成39年12月31日までの10年間が措置対象期間となっています。

贈与税、相続税の納税猶予制度特例の改正内容は以下の通りです。

また、この制度については適用を受けるためには平成35年3月31日までに認定経営革新等支援機関の助言・指導を受けて作成される特例承継計画を提出する必要が有ります。

①入り口要件緩和

従来の制度では納税猶予株式割合が3分の2までとされており、実際に猶予される税額は53%に留まっていましたが、改正後は猶予割合が100%となり、事業承継に係る税負担が「ゼロ」となりました。
また納税猶予を受けるための雇用維持要件について、経営悪化等により要件を満たせなくなった場合にも、認定経営革新等支援機関からの助言・指導がある場合には猶予継続が可能になりました。

②承継後の負担軽減

従来は納税猶予適用後に会社を譲渡・解散した場合は猶予された贈与・相続税額に加え利子税も納付しなければならない事とされていますが、本特例制度では、会社の自主解散、M&A等の場合、税負担が軽減する仕組みが導入されました。

③承継パターン

従前の「一人の先代経営者から一人の後継者」を原則とした仕組みから「複数から」「複数へ」も特例適用対象となり、更に親族以外の後継者への贈与も相続時精算課税制度対象となりました。

一般社団法人等を使用した相続税の節税に規制

同族関係者が理事の過半数を占めている特定一般社団法人等については、その同族理事(理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む)が死亡した場合、同族理事(死亡した理事を含む)の数で等分した当該特定一般社団法人の財産を、死亡した理事から遺贈により取得したと見なして、当該特定一般社団法人に対して相続税が課税されます。

上記で言う「特定一般社団法人」とは、一般社団法人または一般財団法人(公益社団法人等、非営利が他法人その他一定のものを除く)で、次のいずれかに該当するものを言います。


ア)相続開始直前に於いて、同族理事の数が理事の総数の50%を超えていること
イ)相続開始前5年以内に於いて、同族理事の数が理事の総数の50%を超える期間が合計して3年以上であること。

この改正は、平成30年4月1日以後の一般社団法人等の理事の死亡に掛かる相続税について適用されます。ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成33年4月1日以後の当該の一般社団法人等の理事の死亡に係る相続税について適用する旨の要件が設けられました。

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この改正は、相続税回避のために一般社団法人等へ財産移転をする、と言った形式の節税策を封じ込めるのが目的と言えます。同族企業故の合法的租税回避抑制策、と言ったところでしょうか。

相続対策には使いづらくなりましたが、一般社団法人には「株式会社」等と比較して、何となく公的な響きを感じる方も多く、非営利運用も可能(非営利運用の場合は税申告も不要)、設立も運営も費用が安い、と言う法人の設えにより近年増加中です。誰でも簡単に「理事長」になれる、と言うのは自らのビジネスの一定の権威を持たせたい方にとっても使いやすい法人類例でしょう。
ただし、一般社団法人に限った事ではありませんが、非営利型法人は税務申告不要のため運営や経営が杜撰になりやすい事に注意すべきでしょう。

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この税制改正は平成30年3月28日に国会で成立されたものなので、3月末までの数日間の間に大急ぎで設立された一般社団法人等については適用無し、と言うことになります。
と言うよりも、現在の政権は安定的で税制改正案は大抵通るため、一般社団法人等を使った対策が必要な方には、昨年のうちに私から情報提供し、法人設立も確定申告時期の前に済んでいます。こう言った情報分析、条文解析、そして情報提供はとても気を遣う業務なので、本当に税理士業務がAIに取って代わられるなら、早くバトンタッチしたいなぁ。

 

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