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税務調査☆徹底解説 

H28.7月FACEBOOK投稿分より

税理士の視点から税務調査とその周辺について解説、続きです。

最後に、税務調査中のこんな時はどうすれば?どうやって調査が終わるのか、についてご紹介します。

  調査の『こんな時』

 間違いが見つかった時

税務調査が進むうち、売上の計上漏れや経費の過大計上など、様々なミスが見つかる場合があります。言うまでも無く、小さいミスは誰にでも有るものです。

例えば1,000円の経費を間違って10,000円として経理した場合などは9,000円分の経費を削って修正申告をすれば大きな問題にはなりません。

間違いは間違いとして正しく処理をする、議論の余地の有る場合には後悔の無いよう納得いくまで話し合う、そういった態度が大切です。

間違いを見つけた場合には調査官自身も「これで全く何も見つけられなかったと言う報告をしないで済む」とホッとしている場合も多く、経理の間違いに基づいて誤った申告をしてしまった場合は、早々に修正申告書を提出するとともに、それによって生じた増差税額を早々に納付する事が最善です。

このように申告が明らかに間違っていた場合には、当然ながら税理士が「闘う」様な隙はありません。ただし、ずさんな経理体制下でのミスは修正の慫慂(行政指導)を受けることが殆どであるのに対し、普段しっかり経理してある中での些細なミスは「誤差」で済ませてしまうことも多いものです。普段の真面目さは、こういう所で効力を発揮します。

 

 問題のある税務調査が行われている時

 問題のある税務調査?

ここで言う「問題のある」とは、調査の内容ではなく、調査手法そのものであったり、調査官の態度や言動などを言います。もっとも大きいであろう「調べられることそのものが嫌だ」というような感情的な問題は、残念ながら斟酌されません。

 国税調査官のイメージの昔と今

国税調査官というと、納税者の迷惑を顧みない調査手法、居丈高で無礼な言動、我が物顔で彼方此方を物色、と言ったイメージがありますね(笑)。確かに私がこの世界に入った頃には、そこまででは無いにせよ昔風の調査官が未だ残っていました。年配の税務調査官はコワモテで威張っており、まるで犯罪者の取り調べのような態度、強引な調査手法、理由もなく取引先まで巻き込む反面調査なども多く、敬語を使えない調査官も珍しく有りませんでした。

戦後法制化され今に続く我が国の税制(この部分について何時か詳しく書きたいと思っています)により、税務調査は戦前の「脱税などの捜査」から「申告内容の確認」へと変遷を遂げてきました。それでも税務署の「社風」はなかなか抜けきらず、時代が平成になってからも強引な税務調査を受けた納税者が自殺するなどの事件(特に平成11~12年頃に様々な問題が表面化しました)が起き社会問題化したため、総務省から税務調査等に関して納税者の権利保護に関する緊急的な通達が出されるなどの動きが起こりました。その後、法整備が着々と進められ三年前に施行された現行の国税通則法に繋がります。

この総務省通達後、調査官の言葉遣いが丁寧になり、礼儀正しく、服装もきちんとする様になったのは驚くほど。やれば出来るじゃん!調査官!って感じでしたね。

 税務調査の現状

その後は昔年のような重箱の隅をつついて無理矢理増差所得を見つけようとするような調査は減っており、昔は見られた「嫌がらせのような調査」は激減(無いとは言いません)しました。この辺りは税務署の風土も随分変わったものだと思います。

現在は、もし税務調査において、調査官の暴力的言動、調査手法が強引すぎる場合、調査に時間が掛かりすぎるなど、調査の内容以外の部分について問題があると納税者が感じる場合には、納税者(税理士)は税務調査官を第三者的に監督する部門に対して抗議を行う事が出来るようになっています。私自身も、大変強引な調査手法かつ納税者に過大な負担を強いる調査に際し、合法的に担当調査官を「チェンジ」していただいた事があります。

税務署からの仕返し?そこいらの民間企業より、税務署のコンプライアンスは一桁上です。そんなもの、今時ないない(笑)

 調査の終わり方

 昔の調査の終わり方  

現在の税務調査で昔と一番違うのが、現地での税務調査が終わった後の手続です。

昔は統括調査官(以下「統括」)が調査の開始や終了を実質的に決定していました。現場での税務調査が終了して調査官が統括に復命報告し、統括が調査の内容に納得したら税理士に電話を掛けてきて調査終了。修正が有る場合には調査官と申告内容の摺り合わせの後に申告書を提出し、到着したら統括から税理士に電話があって終了、とそんな感じで調査が終わっていました。

無修正で終了する場合、早いときは現場の調査が終了した日の夕方に調査終了の連絡が入ることも珍しくありませんでした。

 現在の調査の終わり方

これに対して平成25年1月から施行された国税通則法下では、税務調査官の面子や感情を排除した証拠主義に基づく審理が行われるようになった結果、きちんとした経理内容の納税者は申告是認通知書(申告内容が正しいという税務署発行のお墨付き、とお考え下さい)の発行を受けられるようになり、フェアな納税チェック体制になったと言えると思います。情実がまかり通る現場では無くなってきている、と言われる背景となっています。

ただし、税務調査を終えてからが大変で、現場での税務調査が全て終了したにも拘わらず、その後何度も追加資料を求められたり、長い期間連絡が途絶えたりと、現地調査後にも長期間かかる様になりました。これは調査に関するデータを審理部門が審理し終わるまで結果が出せないというシステムになったことが要因で、審理において納税者が全く正しいという結論を責任を持って導き出すことは本当に難しいのだと言う事は容易に想像できます。

このように調査結果が出るまで数ヶ月掛かるというのは現体制の最大のデメリットだと思いますが、現場での調査が終了した後、なお何度も何度も資料提供を求められるのは大変なのですが、刑事事件で無罪を勝ち取る大変さを思えば何てことはありませんね(笑)

※統括調査官
税務署の調査部門は部門別に七人程度の机の島に分かれており、一人お誕生席に座っている少し偉そうな人が居ます。これが統括で、調査に出掛けることはあまりなくデスクワークを行っています。イメージとしては、往年の警察ドラマの「太陽に吠えろ」の○原裕次郎とか、会社で言うと課長さんみたいな感じかと思います。

※申告是認通知書
前述の通り納税者の申告内容を完全に正しいと認める内容の文書で、現在の国税通則法施行前にも有ったのですが、そのころは税務署の完全敗北を意味する書類と捉えられていました。そのため調査の結果何も見つからない場合でも「ただ何も見つからなかっただけで完全に正しいと税務署が認めたわけでは無い」と言う理由によって実際には殆ど発行されることが無く「幻の通知書」と言われていました。

  最後に ~税務調査と裁判、裁判を回避する正しい方法~

私は普段から職員達に「裁判になったとき、納税者が勝てるかどうかが税務会計の判断基準」と教えています。そして「税務調査は税理士事務所にとっての期末試験みたいなもの」とも。

税務調査の結果に納得できないとき、納税者は国に対して不服申し立てを提起する権利を有し、これでも決着しないときは裁判になります。

平成13年の税理士法改正以前は、不服申立手続についての代理権までは税理士に認めていましたが、裁判に移行した後の税理士からの補佐人申請は殆ど裁判所から却下され、弁護士だけが原告たる納税者と共に争いました。しかし租税訴訟件数が極端に少ないことも有り、税法に強い弁護士は極少数派。このためも有って原告である納税者の勝訴率は6.1%(一部勝訴含む、平成11年度)と低く、国を相手にした租税訴訟は「勝てない裁判」の代表と言われていました。

平成13年の改正では税理士には税務訴訟代理権までは認めませんでしたが、一年間の研修を修了した税理士に限って裁判所の許可無く補佐人として出頭陳述する事が可能となりました。税理士を補佐人とした納税者の勝訴率は359件中90件、つまり25.06%(平成14年~20年)と改善しています。

尤も、国を相手に裁判を起こして闘おうとする方は世の中には希で、それに余程自信が無ければやらないでしょうから、これでもまだまだ情けないほど勝訴率は低いと私は思っていますが。

私も改正当初に租税訴訟補佐人研修を修了し、裁判制度について裁判官、検察官、弁護士など裁判の専門家先生方に師事致しました。勉強すればするほど、不服申立や裁判は長期間を擁する凄く大変な作業で有ることが理解でき、納税者は身も心も財布もボロボロになることだろうと思われます。税理士も大変だし事務所の経営上採算を取るのも難しそう。どう考えても裁判など起こすべきでは有りません。では、どうやったら裁判で闘わずに納税者と租税正義を守れるか?

裁判を起こさないための方法は大きく分けて二種類あります。ひとつは”完全に税務署の言いなりになる”方法、もう一つは”最初から勝てる相手ではないことを税務署に悟らせる方法”かと思います。

私がどちらを選んだか、は言うまでもありません。過去の不服審査記録や判例などを研究し、領収書の取れないものはメモや日誌また議事録などで補うなど証憑整理を行い、調査に関する法律や税法関連などを徹底的に勉強する、と言う方法です。

「裁判で絶対に勝てる準備をしておけば税務署も簡単には手を出せないだろう」、判りやすく言うと「強いものほど闘わずして勝つ!」ってことですね。言い方を変えると「強いからこそ闘わず優しくいられる」とも言えるでしょう。

こういう真っ向勝負は、事務所担当者のスキルや手間数が相当必要になりますが、納税者サイドではこまめに正しく(これが重要)領収書等を整理する程度で、大して手間の掛かる訳ではありません。しかし、条文や過去の判例等に即しながら徹底的に納税者有利を求めた結果、節税策は彼方此方講じながら、事務所の関与先に対する調査の率も、調査を受けた関与先の修正申告率も、平均より遥かに低くなり続けています。

「真面目に申告すると損」みたいに言う方を見かけますが、真面目に申告しないと企業は伸びませんし、合法的合理的に節税した方が絶対に得だ、と言うのが私の今の考え方です。そのためには普段から凄く頑張って勉強し続けないといけないのが辛い所(汗)

普段から懸命に勉強している学生にとって期末試験は休みの前触れ、寧ろ待ち遠しい程のもの。税務調査も同じだと思うのです。もちろん、決して待ち遠しくはありませんが(笑)

おしまい。 (所長税理士 藤戸) 

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