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医療費控除

本文中では平易に書くことを目的としておりますので、各種特例等を考慮に入れていない場合がございます。

また、法律条文を出来るだけ分かりやすくご説明するため、簡易な用語の使い方・表現の仕方をしております。また、本記事は医療費控除の適用有無を判断するものではありません。

個別の事案については税理士にご相談ください。

医療費控除 H27.9月FACEBOOK投稿分より

医療費控除なんて自分には関係ないと思っていたり、確定申告の時期になると慌てて医療費の領収書を捜したりしていませんか。
控除の対象になる医療費や控除される金額等、確認の意味も含めてご紹介します。

医療費控除の概要と対象医療費の要件

医療費控除とは、ある年に医療費が多くかかった場合に、税金が安くなる制度です。

確定申告を行うことで調整されます。

 誰の医療費が対象になるのか

対象になるのは、自分又は自分と生計を一にする配偶者その他親族にかかった医療費です。つまり自分だけでなく、家族の分を支払った場合も対象となります。

※生計を一にするとは、離れて暮らす大学生の子供や実家の両親に対して相応の仕送りをしている場合等も含まれます。

 対象となる医療費の要件
ある年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費

その年に実際に支払った医療費のみが対象です。未払いとなっている医療費は対象にはならず、支払った時点で控除の対象になります。

医療費控除の対象となる金額と計算

医療費控除の対象となる金額は、次の算式で計算し、控除額の上限は200万円です。

: 控除額(上限200万円)=(医療費の総額-保険金等)-10万    

 保険金などで補填される金額について

・生命保険の入院給付金や手術給付金など

・健康保険から支給される高額療養費、出産育児一時金など

※医療費の補填を目的としない、就労不能になったことに対して支給される傷病手当金、出産手当金、お見舞金等は、差し引く必要はありません。
      
10万円もしくは所得の合計額×5%のいずれか低い金額 
   

  
 具体例を使い実際に計算してみましょう。

 具体例の条件

支払った医療費の合計金額 354,000円①
保険金等で補填される金額 157,000円②
総所得金額 5,000,000円③

 計算

(①354,000-②157,000)-③100,000=97,000

①-②=197,000円 ③は100,000円<5,000,000円×5%なので100,000円

従って、医療費控除額は97,000円

 所得税率が10%の方の場合、所得税と住民税を合わせて19,400円節税になります。

医療費控除の対象となるもの

医療費控除の対象となるのは、主に治療を目的としたものですが、すべての医療費が控除の対象となるわけではありません。

しかし、意外に知られていないのが、通院のための交通費も控除の対象になることです。

 交通費が控除対象になる具体例

・自分自身が通院する場合

・付添いを必要とするお子さんに付き添った場合の付添人の交通費

・付添いを必要とする病状の人に付き添った場合の付添人の交通費

 注意

・領収書がない電車やバスなどの交通機関を利用するとき

⇒通院月日と乗車区間 の乗車賃を記録しておき、申告時に転記するようにします。

・タクシー代について

⇒領収書をもらう事、病状により急を要する場合や電車バスなどを利用できない場合は、全額医療費控除の対象になります。

・駐車場代、高速代及び自家用車で通院した場合のガソリン代は医療費控除の対象外です。

 

交通費以外にも、薬局で購入した風邪薬など、まだまだ医療費控除の対象になるものは沢山あります。

なかなかご自分で判断するのは難しいのが現状です。

これは?と思うものは、領収書をとって置き、税理士にご相談下さい。

過去に支払った医療費

医療費の領収書を捜していたら、何年か前の分が出て来たということはありませんか。

過去に支払った医療費があった場合、確定申告をしていなければ、所得税の還付のための申告をする事が出来ます。

平成23年分以降より、その年毎に還付のための申告が出来ます。

※遡り申告できるのは、5年以内

また、既に確定申告をしていた場合でも、所得税の更正の請求の手続きで還付を受ける事ができます。

還付申告や更正の請求手続き、過去に医療費が多く掛かった年があったら、諦めずに税理士に相談してはいかがでしょうか。
勿論、当事務所でもご相談をお受け致します。

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