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H28.2月FACEBOOK投稿分より
本文中では平易に書くことを目的としておりますので、各種特例等を考慮に入れていない場合がございます。
また、分かりやすくご説明するため、簡易な用語の使い方・表現の仕方をしております。
個別の事案については税理士にご相談ください。
平成27年分の所得税の申告期限は、平成28年2月16日(火)から3月15日(火)まででした。例年3月15日が期限となることが多いですが、休日に重なる場合は、その分後にずれます。
消費税の申告期限は例年3月31日までですので、お間違えなく。
還付申告の場合
確定申告の必要のない方が還付を受けるための申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。ですから、2月16日まで待って申告する必要もありませんし、3月15日が過ぎて、税務署が空いてから、ゆっくり申告に行かれた方がいいかもしれません。
ただし、給与所得者で確定申告の必要のない人が、還付を受けるために確定申告する場合は、給与所得以外の所得も全て(退職所得を除く)申告が必要です。
何が経費になって、何がならないのか
そもそも論ですが、一番よくお受けするご質問です。これについては、とても語り尽くせませんので、基本的な考え方をひとつ。
従業員が、「経費精算してほしい」と言って領収書等を持ってきた時、経営者のあなたが払ってやろうと思うかどうか、を基準に考えて頂ければ、とてもわかりやすいのではないでしょうか。もちろん、税法上の規定等も数々あり、一概には言えませんが、一番重要なのは業務のために必要な支出であるかどうかです。(その名も「必要」経費ですから・・・)
靴跡のついた領収書まで拾い集めて、「経費だったことに」するより、例えばご自宅で仕事をされている方は、家賃、光熱費の一部や、持ち家の場合は建物の一部を減価償却費として計上するなど、もっと効率的に経費化できるものが身近にあったりします。
領収書よりレシートが良い理由
手書きの領収書でないと証拠書類にならないと、ほとんどの方が勘違いしておられますが、レシートで充分です。レシートには、商品等の明細が詳細に記載されており、飲食店発行のものでは時間や人数が載っているレシートもあります。
むしろ、証拠能力は、領収書よりレシートの方が高いのです。「上様」「品代」としか書いていない領収書をわざわざもらい直すのは、内容を知られたくないからだと疑われても仕方ありません。
ただ、感熱紙レシートの場合、時間の経過や熱で印字が消えてしまうことがあるため、金額の大きなものや重要なものは、コピーを取っておかれるとよいかもしれません。
感熱紙は、印字面を内側に折っておくと、文字が消えにくいようです。
領収書がでない時の対処方法
自動販売機で買った飲料や、お祝い金、お香典等の領収書の出ないものは、文具店で買える出金伝票でかまいませんので、日付、内容、金額を記入して証拠書類とします。結婚式の招待状や会葬お礼も一緒に取っておくと、なおよいでしょう。
インターネット上の店舗で購入した時
納品書も請求書も同封されて来ない場合は、ネットの購入履歴から注文書が印字できるはずですから、印刷の上保存しておいて下さい。
カード利用代金明細書は領収書ではありません
カード会社から送られてくる「クレジットカード利用代金明細書」だけでは、ごく簡単な摘要しか記載されておらず、詳細が全くわからないため、証拠書類としては不充分です。必ず、請求書や領収書を別にとっておきましょう。
交通系ICカード
チャージ金額の領収書では証拠書類とはなりません。
チャージしただけでは、使ったかどうかさえ不明ですし、いまやSuica等が使える店舗が激増し、交通費だけでなくあらゆる商品の購入もできますので、何に使ったかもわからないからです。そもそも、事業用と私用さえ混在してしまう可能性もあります。
駅のチャージ機で履歴印字ができますので、必ず印字して保存しておきましょう。もちろん私用の金額は減算してくださいね。事業用と私用のカードを分けて2枚持つのがベストですが、とっさに使い分けをするのも案外大変ですよね。
今まで経費について書いてきましたが、今度は収入のお話です。
保険金の解約金、満期返戻金に注意
生命保険や損害保険から、保険事故(入院、手術、交通事故等)に対して支払われる「保険金」に対しては課税されないことはご存じの方が多いですが、満期や解約により受け取った一時金や年金を申告し忘れている方を多く見かけます。
健康祝い金や、学資保険において途中で受け取る入学祝い金等も、課税対象になり、すぐに受け取らず据置にした場合でも、受け取る権利の発生した年の所得になりますのでご注意下さい。
一時所得に該当するもの、雑所得になるもの諸々ありますので、詳しくは保険会社にお尋ね下さい。
税金がかかるのは、受取額-必要経費(既払込保険料)に対してですが、単純に、毎月の保険料×支払回数が既払込保険料、というわけではありませんので、詳細な計算書は保険会社から送られてきた書類をご覧下さい。
実際には所得控除などもあり、結果として税額が出ないケースが最近は多いようです。保険で儲ける時代は遠くなりにけり・・・ですね。
保険会社から税務署には、支払先と金額を記載した支払調書が提出されていますので、忘れた頃に税務署からの連絡で、申告漏れを指摘されることもよくあります。
保険金と確定申告に関するその他の事
入院給付や手術給付金
さきほど保険金は課税されないとだけ書きましたが、確定申告に全く関係ない訳ではありません!医療費控除の計算に必要です。入院給付や手術給付金を受け取った、または受け取る予定の時は、該当する傷病に関して支払った医療費の額から受け取った額を差し引いて医療費控除の計算をするのをお忘れなく!
死亡保険金
死亡保険金については、被保険者、保険料負担者、受取人の三者の組み合わせによって、相続税、所得税、贈与税のいずれの対象になるかが変わってきますが、これは複雑な話ですので、また別の機会に。
マイナンバー
余談ですが、この保険会社から税務署に提出される「支払調書」に“話題の”マイナンバーを記載する必要があるため、一時金を受け取るときに、保険会社やその関係会社からマイナンバーの問い合わせがくることがありますが、必要なものなので、冷たくしないで教えてあげて下さいね。
事業用資産の譲渡は収入に入れましょう!
事業に使っていた消耗品や備品を、ネットオークションなどで売却した場合、収入に入れるのを忘れていませんか?
事業に使っていた消耗品等で、購入時に必要経費に算入済みのものを売却した場合は、事業所得の収入(売上)に入れます。(経理上の科目は「雑収入」などでよいでしょう)
事業に使っていた備品等で、資産計上して減価償却していたものを売却した場合は、「事業所得」ではなく、「譲渡所得(総合譲渡)」となります。
生活用動産の譲渡は内容の確認が必要です。
家具、衣服、通勤用の自動車など生活に通常必要な動産の売却は課税されません。
ただし、1個または1組が30万円以上の、貴金属、宝石、書画骨董等、ゴルフ会員権等々の譲渡(売却)には課税されます。
車を売って利益が出た場合を例に取ってご紹介します。
サラリーマンの通勤用自動車の売却(下取りを含む)には課税されません。
事業用の自動車の売却は「譲渡所得」として申告が必要。(先述)
(詳細は省きますが、1台を事業用と自家用の両方に使用していた場合は、譲渡所得についても按分が必要です)
趣味で所有していた高級スポーツカーを売った場合は、原則、課税。
ただし!スポーツカーといえども、通勤にその車を毎日使用していたとしたら、それは趣味の贅沢品ではなく、生活用動産になり、売却しても課税されない、ということになります。
なお、利益が出る、とは、単純に買った値段より高く売れた場合、ではありませんのでご注意下さい。貴金属等のように価値が減少しないものは別ですが、車のように消耗する資産については、買った値段から減価償却費相当額を差し引いた額が「取得費」(=必要経費)になるからです。長く使用しているほど「取得費」は下がります。
実際には、各所得に特別控除等があり、計算の結果課税されない場合もあり、損失が出た場合に他の利益から差し引けるかどうかも、各々規定がありますが、そのあたりは割愛させて頂いています。
法人の場合は、基本的に法人に入ってきたものは全て収入、出ていったものは全て損金(経費)という考え方に基づいていますが(かなり粗っぽい説明ですが)、個人の場合は、生活人としての部分には課税されないため、線引きが非常に難しい場合が多くあります。いずれにせよ、金銭等を受け取った時は、申告が必要かも?と、ちょっと考えてみて下さい。
関与先様に対しても、保険の満期がありませんでしたか?別荘を売っていませんか?株を売っていませんか?等々細かにお尋ねしていますので、どうぞご協力宜しくお願い致します。
お役立ち情報目次
確定申告が必要無く、年末調整で済む方もいらっしゃいます。
控除その他細かい規定については省略しています。
左記のページもご参考にして下さい。
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情報処理推進機構(IPA)SECURITYACTIONについて
社労士診断認証制度の職場環境改善宣言を行いました。
職場環境改善宣言とは?