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税務顧問契約とは?
個人事業主の方や企業様との間に顧問契約を有する税理士を顧問税理士と言います。通常、税務顧問契約とは税理士が交わす税務会計とその周辺業務に関する契約です。
豊富な知識に基づいた幅広いサービス
例えば株式会社と月次顧問契約した場合、その会社の税務会計業務、資金繰りや決算申告書作成、各課税庁等に対する税務代理だけでなく、株主や役員またその御家族等まで考慮に入れた綜合的な節税対策、更に事業承継や相続税対策等など多岐に渡る業務提供を視野に入れるような関与の形態を採っています。
ニーズに合わせた契約内容
初めて税務顧問契約を結ぶ依頼者の方の場合、「何をどう関与して貰うのが自分にとってのベストか判らない」状態だと思われます。この状態のまま契約をすれば、ニーズと合わない契約内容になることもあるでしょう。
このような事を防ぐため、当事務所は、新規関与の場合には三ヶ月の「お見合い期間」を設け、関与初期にしっかりと摺り合わせをしてから顧問契約を締結するようにしています。
納得できる報酬料金
当事務所では例年行う業務は別として有償業務については前もって概算報酬額を提示してから請け負うこととしています。例年行う業務に関しては、「お見合い期間」後の顧問契約締結時に各報酬を提示し、ご納得いただけた場合のみ契約の締結となります。
前もって料金等にご納得いただいていない業務を勝手に遂行することはございませんので、安心してご相談ください。
当事務所の特徴
例えば「節税」ひとつ取ってみても、そこには様々なレベルがあります。
税理士試験にやっと受かる程度の知識では、また一人の人間の知識では、綜合的な節税計画を立てるのは無理でしょう。
そこで当事務所では、全関与先の毎月の巡回監査結果について、所長を必ず含む複数によるカンファレンスの実施を必須としています。このカンファレンスは、時には長時間に及ぶことも有り、時には有利計算を求めて皆で判例を当たったり、時には複数の節税プランを立てて比較検討してみたり、時には関与先様を事務所にお誘いし朝から夕方まで一日掛かりで経営や資金の計画を共に考える事さえ有ります。
当事務所では、例えば株式会社と月次顧問契約した場合
・その会社の税務会計業務、税額予測、資金繰り
・決算作業、決算申告書作成、申告代理、各課税庁等に対する税務代理
・株主や役員、御家族等まで考慮に入れた綜合的な節税対策やファイナンシャルプラン
・事業承継や相続税対策等など・・・
と、多岐に渡る業務提供を視野に入れるような関与の形態を採っています。
言うまでも無く、顧問契約期間が長くなると、税理士の手元には会社そのものだけで無く、株主、役員、従業員、さらには御家族等に関するものなど様々な周辺データが蓄積されることになります。
こう言ったデータを基にした様々な節税策等を随時御提案出来ることこそ長期に渡る月次顧問をさせていただく最大のメリットであり、必要に応じて申告等だけをスポット的に依頼し続けた場合より精度が高いのは勿論の事、御家族等の人柄や心理面まで考慮した節税策等の立案も可能となります。
更に、多くの場合で税理士報酬面での費用対効果も大幅に廉価となります。
こういった関与形態は税理士にとってリスクが高く、業務量も多く、また執務者に求められる知識やスキルも桁違いとなるのですが、結果として顧問先様のためになる場合が殆どであるため、この形態での顧問契約をお勧めしています。
当事務所では出来る限り関与先様のニーズに沿った業務提供を行うため、下記のような契約方法を採っています。
この3つの契約方法を基に、関与先様のニーズに合わせて調整し、摺り合わせをして関与先様毎に合った内容を御提案いたします。
月次顧問契約
毎月一回、巡回監査担当者が関与先様を訪問し、会計帳簿等の税務監査、財務諸表の解説、記帳指導、その他ご要望に応じた業務を行う、会計顧問と税務顧問を併せた契約です。
毎月訪問する事を活かし、関与先企業単体だけでなく、株主や役員の皆様までをグループとして捉えた節税策や事業承継など、当事務所で可能な業務について必要に応じて対応させていただく契約です。
また、契約外の業務についても他の契約形態の場合より低廉な報酬で承ることにしています。
巡回監査担当者の指名、毎月の訪問回数を増やす、所長税理士訪問を必須とする、定期的な株主様に対する説明会の開催等、様々なオプションの付加が可能です。
準月次顧問契約
2~3ヶ月に一回、巡回監査担当者が関与先様を訪問し、会計帳簿等の税務監査、財務諸表の解説、記帳指導、その他ご要望に応じた業務を行う、会計顧問と税務顧問を併せた契約です。
月次顧問契約との違いは、契約外の業務についての値引率が低いことや、事務所における各種シミュレーション開催が有償となる事などが挙げられます。
オプションの付加についても、月次顧問契約同様に承っております。
税務顧問契約
財産管理や資産運用に関する税務相談など、会計帳簿を持たない方との顧問契約です。
事務所で様々なデータをお預かりしておき、メールや電話などで随時御相談いただく事も、定期不定期に関わらず訪問相談も可能です。
顧問税理士とは?
顧問税理士とは、個人事業主の方や企業様との間に顧問契約を有する税理士を言います。
通常、税理士が交わす顧問契約は税務会計とその周辺業務についてですが、業務の内容、引き受ける業務範囲や責任範囲は税理士によって、契約の形態や内容は様々です。
顧問契約書
税理士は、顧問契約書に記されている業務等の範囲において責任を負って業務を遂行することになります。また契約書に記されていない業務については依頼があるまで業務を行わないか、または引き受けない場合もあります。
当事務所では、関与先様の事情に合わせて数種類の顧問契約形態を選べるようにしており、それぞれに合わせた顧問契約書書式を取り揃えています。
また顧問契約書には、業務のどの部分が有償か無償かなど詳細に記しておきたいところですが、税理士の行う業務範囲は余りにも幅広く具体的に列挙しきれないため、当事務所では例年行う業務は別として有償業務については前もって概算報酬額を提示してから請け負うこととしています。
例えば、当事務所の顧問先である法人の社長さん方には、相続で悩まれる方は少数派です。
と書くと、「会社の顧問契約と相続に何の関係があるの?」とお感じになられる方も多いと思います。
当事務所では、税理士は長期間の顧問契約が原則であると考えております。長いお付き合いを通じ、事務所ぐるみ、会社自体のデータは勿論のこと、社長を始めとした皆さんの財産、家族、人格、近況などまで精通(?)する事になります。
担当者が毎月訪問する中で、連年贈与、生損保や不動産の活用、法人設立、その他その時点の状況に応じた節税策等をご提案いたしますので、一貫性を持った長期且つ大規模な相続対策でも負担無く済ませてしまえると言う良さもあります。
これによって、当事務所が関与した当初は何千万円と仮計算された社長さんの相続税が、何年か後に「ゼロ」になった等という事例も珍しくありません。
また、顧問契約を結んでいただいている関与先様については、節税策の提案策定等についての別報酬は一切いただいておりません(計画遂行に関する実額費用は御負担いただきます)。
もちろん、これは節税に限ったことではなく、投資計画、資金繰り、役員のファイナンシャルプラン、各種事業計画、資本政策その他、企業経営におけるニーズの多くを満たすべくスタッフ一丸となって研鑽に勤しんでおります。
雑誌などによると「税理士が相談に乗ってくれない」という不満をお持ちの事業主の方が世の中に数多く存在するようです。
想像するに、これは税理士との契約が書面で残されていなかったり、曖昧な契約になっていたり、または相談業務まで契約に入っていないことが原因かもしれません。
「細かい相談等は不要だから安い報酬で申告だけ」を求めたいのか「企業本体及びその周辺について出来るだけ節税等を提案して欲しい」のかをハッキリしていただかないと困る、と言うのも税理士側の意見として述べておきましょう。
逆に、「毎月仕事をしないでフル関与並みの顧問料を請求し、相談にも親身に応じない」税理士も残念ながら少なく有りません。またネット上で見かけるような報酬の安さを売り物にした税理士との会社契約の場合、社長個人の相続税の相談をしても満足に取り合ってくれないのは当然かもしれません。
以上のように、多くの場合で依頼者の方は「何をどう関与して貰うのが自分にとってのベストか判らない」状態だと思われます。なので、当事務所は、新規関与の場合には三ヶ月の「お見合い期間」を設け、関与初期にしっかりと摺り合わせをしてから顧問契約を締結するようにしています。