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税金の年間スケジュール

税金の年間スケジュール

H29.9月FACEBOOK投稿分より

    

本文中では平易に書くことを目的としておりますので、各種特例等を考慮に入れていない場合がございます。また、分かりやすくご説明するため、簡易な用語の使い方・表現の仕方をしております。個別の事案については税理士にご相談ください。

    

 

税金の年間スケジュール

法人税に所得税、住民税に固定資産税、いろんな税金があり、それぞれに納付期限があります。支払い終わったと思ったら、すぐに次の納付期限が迫っていることも!!

どんな税金を、いつ支払う必要があるのか、主な税金についてまとめて整理してみましょう。

原則的に税金は納付が遅れると延滞税等が発生しますので忘れないように気をつけてください。

土日祝祭日の場合は、翌営業日が納付期限になります。

法人と個人事業主が納付する共通の税金の納付期限

 給与・賞与から徴収した所得税:徴収した月の翌月10

※但し、源泉所得税の納期の特例の承認を受けている場合、1~6月給与・賞与預り分(税理士等の報酬分も含む)の納付期限は7月10日、7~12月預り分の納付期限は翌年1月20日になります。

 給与から徴収した住民税:徴収した月の翌月10日  と同じく納期の特例あり

 報酬・料金等から徴収した所得税:徴収した月の翌月10

 固定資産税・償却資産税:年4回(自治体によって納付期限が異なります。)

(例)東京23区内は、6月・9月・12月・2月。

 自動車税:5月(自治体によって納付期限が異なります。)

法人(中小企業)が納付する税金の納付期限

 確定申告後に納付する税金:法人税・地方法人税・法人事業税・法人住民税・消費税

納付期限:決算月の翌々月末

 中間申告後に納付する税金:法人税・地方法人税・法人事業税・法人住民税・消費税

納付期限:決算月から8ヶ月後の月末

例えば・・・

決算期が12月の場合、確定申告法人税等の納付期限は2月末日

中間申告法人税等の納付期限は8月末日

※消費税を年4回納付する法人の決算期が12月の場合は、上記とは別に5月末日・11月末日にも消費税の納付が発生します。

個人事業主が納付する税金の納付期限

 <確定申告>所得税:3月15 ※振替納税の場合は4月中旬。

 <予定納税>所得税:7月末日、11月末日 ※振替納税の場合も7月末日、11月末日。

 <確定申告>消費税:3月末日 ※振替納税の場合は4月中旬~下旬。

 <予定納税>消費税:8月末日 ※振替納税の場合は9月下旬。

 個人住民税:6月、8月、10月、翌年1月

 個人事業税:8月、11月 

 

主な税金のスケジュールが頭に入っていると、支払い忘れの防止、資金繰りなどに役立ちますね。

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