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実務的な視点から、“親”としてやっておくべき事をご紹介したいと思います。
内容は次の4つです。
※本文中では平易に書くことを目的としておりますので、各種特例等を考慮に入れていない場合がございます。また、法律条文を出来るだけ分かりやすくご説明するため、簡易な用語の使い方・表現の仕方をしております。個別の事案については税理士にご相談ください。
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近頃、相続に関するご相談が増加しているように感じます。
相続相談にいらっしゃる方は、本来、"親"であるべきなのですが、"子"から御相談を受ける場合も少なくありません。
親は「うちは普通の家庭だから相続の心配はないだろう(=思い込み)」とか「死んだ後のことは子に任せよう(=責任転嫁)」とか「面倒くさい(=怠慢)」とか、そういった理由から御自身の相続について深く考えたくない傾向にあります。
子は「いつ?何を?どうすれば?相続トラブルとか大丈夫?」と、相続という未知の世界に不安を覚えて御相談にいらっしゃる傾向にあります。
(ごく稀に「親が死んだら自分はいくら財産貰えるの?」と気にされる方もいらっしゃいますが、当事務所ではそういった"子"からの御相談はお断りしています。)
財産(負債)の把握が必要な理由
突然ですが、相続は病気と似ています。
元気なうちは「大丈夫!」と思っている人がほとんどで、いざ病気になってから「大変だ!」と慌てる人がほとんどです。
病気は知識があれば予防や処置が出来るのと同様に、相続も知識があればいざという時、相続人が困らないようにすることが出来ます。
私たち税理士事務所が一番困る御相談に「親が亡くなったけど、財産がどれだけあるのか分かりません。」という例があります。
有るか無いか分からない財産を調査するには膨大な時間と費用と労力が必要で、尚且つ、どれほど念入りに調査しても完璧に全ての財産を把握することは事実上不可能です。
そうなると、想定できる範囲で調査し、調査から漏れた財産は相続できない場合も有り得ます。
また、財産の申告漏れを税務署に指摘された場合、余分に税金を納めなければなりません。
そんなことにならないためにも、財産はきちんと把握する必要があります。
財産(負債)の一覧を作ろう!
まずは、御自身の財産(負債)を一覧に書き出しましょう。
財産一覧を作成する際に気を付ける点をお伝えしていきますが、財産は種類も多く挙げだしたらキリがありませんので、その中でも忘れがちな点に絞ってまいります。
不動産(土地・建物)
・未登記の不動産はありませんか?
⇒建築後、登記を忘れている場合があります。
自己所有物件の権利証や登記済証が揃っているか確認しておきましょう。
・故人名義の不動産はありませんか?
⇒以前に相続した不動産の名義変更を忘れている場合があります。
未登記不動産と同様に権利証や登記済証を確認しておきましょう。
・自宅以外の不動産はありませんか?
⇒別荘や田畑(小作地)を忘れている場合があります。
別荘は購入時の売買契約書や権利証などを確認しておきましょう。
田畑(小作地)は小作料を頂いていないこともあり(使用貸借)、忘れがちです。
特に先代から相続した小作地は、そもそも所有している認識が無い場合もありますので、先代の遺言書や相続税申告書等の資料を確認することも効果的です。
有価証券(株式・公社債・投資信託)
・株式の無償割当はありませんか?
⇒特別口座(特定口座ではありません)に残っている場合があります。
証券会社の取引報告書と配当金領収書に記載されている株式数を確認しておきましょう。
・非上場会社の株式はありませんか?
⇒知人が会社を設立する際、出資していませんか?
零細企業の場合、株券もなく、株主総会の通知もなく、記憶だけが頼りの場合があります。
現預金
・タンス預金はしていませんか?
⇒タンスやお仏壇の中なら発見も容易ですが、屋根裏や床下、その他秘密の隠し場所に現金を保管している場合、相続人が気付かないことはもちろん、本人ですら忘れてしまうこともあります。
"どうしても!"という理由が無ければ、金融機関に預けておきましょう。
・現在使っていない銀行口座はありませんか?
⇒日常的に使っている金融機関であれば問題ありませんが、大昔に使っていて今は預けっぱなしになっている金融機関の預金は、解約してメインバンクにまとめましょう。
ペイオフ対策として分散させる場合は、どの金融機関に口座を保有しているか明確にしましょう。
生命保険
・家族名義で契約した保険はありませんか?
⇒契約者の名義を家族にしていても、保険料の支払をしている場合は相続財産に含まれます。
・一時払いの保険はありませんか?
⇒契約時に一括で保険料を納めている保険を忘れがちです。
保険証券を確認しておきましょう。
退職金等
・従前の勤務先に請求できる退職金はありませんか?
⇒退職金を年金形式で受け取っている場合や、共済組合等に加入していた場合、死亡時に退職一時金や弔慰金が支給される場合があります。
会社や組合の制度を再確認しておきましょう。
その他財産
・貸しているお金はありませんか?
⇒知人に貸しているお金は自分しか知らない場合がほとんどです。
借用書等が無ければ、貸した事実が分かるような資料を残しましょう。
・趣味関連で高価なものはありませんか?
⇒自動車、クルーザー、書画、骨董、時計、貴金属、ゴルフ・レジャークラブ会員権等。
また、価値のある物でも、一見してその価値が分からないような収集品等は、相続人が捨ててしまう場合がありますので要注意です。
債務
・借りているお金はありませんか?
⇒貸しているお金と同様に、知人から借りているお金は自分しか知らない場合がほとんどです。
金銭消費貸借契約書等が無ければ、借りた事実が分かるような資料を残しましょう。
・保証人になっていませんか?
⇒知人の保証人になっていても、自分しか知らない場合がほとんどです。
保証人の地位は相続されますので、保証した知人が債務の弁済を滞らせた場合、相続人が支払義務を負います。
金銭消費貸借契約書等の写しを貰っておくか、保証人であることが分かるような資料を残しましょう。
上記の財産(負債)以外にも御自身が持っている財産について思い返してみてください。
最近では相続関連の書籍も多く発売されていますので、何冊かご覧になっても宜しいかもしれません。
そして恐らく、多くの方が「面倒だなぁ」とお感じになられたと思います。
財産を一覧にする作業が御自身だけでは難しい場合は身内や専門家に手伝ってもらうのも一つの手段です。
もちろん当事務所でもご相談をお受けします。
当事務所の相続に関する相談についてはこちら
親子と言えどもお金に関することは話しづらいものですが、もし可能であれば、相続について、是非とも親子で話し合ってみてください。
財産(負債)の一覧ができているならば、内容や置き場所、預け場所等情報の共有ができることが望ましいです。
親の立場としては「自分が死ぬ前提の話や死んだ後のことは考えたくない!」とか「子は自分の命より財産が大事なんじゃないか?」と、感じるかもしれません。
しかし、子は「相続って何をしたらいいの?相続税はいくらだろう?払える額なの?もし親に借金があったらどうしよう?」と不安に思っています。
お互い不安に思っているのは同じですから、円満相続に向けた話し合いが大切です。
いきなり財産の話をするのはハードルが高い、という場合、
まずは葬儀や墓、妻(夫)の処遇、親戚付き合いのしきたり等について話し合ってみられてはいかがでしょうか。
相続は財産の金銭的価値だけでなく、遺志や残された人の想いも同様かそれ以上に大切なものです。
相続を契機に所謂「争族」とならないよう、「家族の円満の為に話し合う」という心構えを持って親子で相続について話し合う事が非常に大切だと思います。
まず「遺言書」と言うと「誰にどの財産をあげる」ということに焦点が当たります。
財産を巡って家族間で争いが発生するのを避ける目的で作成される場合がほとんどですから、
当然と言えば当然なのですが、今回は財産をどうするかの話はいたしません。
今回は「付言事項」について焦点を当てていきます。
法定遺言事項と付言事項
遺言書に記載する内容は
・法定遺言事項
・付言事項
の2つに大きく分かれます。
法定遺言事項は「財産をどう分けるか」や「誰が祭祀を継承するか」等といった法的効力を発生させることを目的とした内容です。
一方、付言事項は「(お世話になった人に対して)ありがとう」とか「葬儀はこんな感じでやってほしい」とか法的効力を発生させることを目的としない内容です。
付言事項の重要性
遺言書を作る際、付言事項については記載されない方もいらっしゃいますが、法定遺言事項と同じかそれ以上に大切な部分だと言えます。
例えば、相続の内容を指定した場合に多少なりとも出てくる不公平感に配慮して、どうしてそのような内容になったのか、理由を記載することで家族間の争いを避けることができます。
また、葬儀や納骨など希望の方法を記載することで遺族が判断に困らないようにもできますし、家訓の順守や家族の円満を願うことも宜しいかと思います。
前にも書きましたが、相続は財産の金銭的価値だけでなく、遺志や残された人の想いも同様かそれ以上に大切なものです。遺言書によって、より確かにそれを伝えることができるのです。
遺言書は是非作りましょう。
結論を先に申し上げると、専門家に相談するべきです。
税理士事務所の記事だからその結論ありきだろと言われそうですが、理由は後述していきます。
相続について専門家に相談するべき理由
財産の一覧作成や遺言書の作成は、書籍を読むだけで独力でも出来るかもしれません。
しかし、
・財産の一覧に漏れはないかどうか
・遺言書に不備がはないかどうか
そこまで独力で完璧に仕上げるのは困難です。
遺言書を作るだけでも民法、信託法、相続税法、所得税法、等々様々な法律が絡み合っています。
そうした法律の細かい部分まで全て自分の知識として蓄えることは事実上不可能です。
不完全な知識で作られた遺言書は大きな落とし穴があったり、理論上は可能な遺産の分け方であっても、現実問題として遺言書どおりに遺産を分けるのは難しい場合もあります。
苦労して作成した遺言書でも、不備があっては無効となってしまう可能性もあります。
また、財産を誰に相続させるかによって相続税の額が大きく変わる場合もあります。
相続税の節税だけが相続の全てではありませんが、単なる分け方の違いで意図せず余分に税金を取られるのは不本意ではないでしょうか。
そもそも、相続対策を行うことで、相続税の申告・納税が不要になったのに・・・という場合もあります。
こうしたトラブルを回避するために、是非とも専門家を頼ってください。
我々専門家は毎日相続のことを考え、相談を受け、知識と経験を蓄えています。
そうは言っても、費用はそんなにかけられないし・・・という方もまずは相談をご検討ください。
相談に行ったからと言って必ず仕事を依頼する必要はありません。
相談だけで問題を全て解決できる場合もありますし、自分で解決できないところだけ仕事を依頼することもできます。
「もっと早く相談に来てくだされば解決できたのに」というのが、御相談者本人はもちろん、我々専門家としても一番悔しいところです。
実は、最近身内を亡くしました。
葬儀の際、ご住職が「朝には紅顔あって夕には白骨となれる身なり」と仰っていましたが、
本当にそのとおりだと思いました。
不安を煽るつもりはありませんが、人の寿命は誰にも分かりませんから、
相続の御相談は元気な今のうちになさってください。
相続対策を講じる上でも、少しでも早く始めた方が有利です。