税務の事なら東京港区西新橋の藤戸綜合事務所にお任せください。
お気軽にお問合せください
03-4335-4204
H28.4月FACEBOOK投稿分より
税理士の視点から税務調査とその周辺について、書いてみることにします。
正しく納税している人だけでなく、間違いを心配している人も、脱税が見つからないか怖がっている人も、
無申告のまま放置して逃げ回っている人も、、、
ひとまず御一読を!
本文中では平易に書くことを目的としておりますので、各種特例等を考慮に入れていない場合がございます。
また、分かりやすくご説明するため、簡易な用語の使い方・表現の仕方をしております。
個別の事案については税理士にご相談ください。
話は最初から脱線します。
税法に関する文章は条文に則して書くのが一番簡単で正確で、しかも速い。
丸暗記している条文でも憶えていないものでも、コピペして自分の意見を付け足すだけでいっぱしの文章に見えたりします。
逆に判りやすさを狙って口語体で書いた場合、条文に含まれる細かいニュアンスが伝わらず不正確になる事も多い。
行間に突っ込みを入れられたり、後で揚げ足を取られたり、余計な混乱を招いたり、と言った事態を避ける意味でも、
どうしても税理士の書く文章が「難しい」とか「判りにくい」と言われるのは仕方ないことだとは思うのです。
と、たっぷり前もって言い訳を書いたところで、
少々不正確になることを承知のうえ敢えて読みやすさを主眼に置いて書き進めてみたいと思いますので、予め御承知おき下さい。
当事務所の関与先については、
税務調査が入る割合、
調査を受けて修正申告慫慂(※1)で終わる率、
※1「修正申告してください」という税務署からの指導
両方とも国税庁等の統計値を下回っています。(※2)
※2 例として、H25年法人実調率は3.0%(国税庁『税務行政の課題と現状 H27.3.9』より)ですが、当事務所の関与先の調査が入った率は2.3%です。
「必要以上に税金を払うような申告をしているから修正が少ないのでは?」などと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これはむしろ逆。
徹底的な納税者有利を指向した場合、税理士だって資格を失うのは怖いですから、一生懸命勉強し、事前に様々な節税策を練り、判例等を追い、条文根拠等を全て残すような仕事ぶりになります。
事務所内で様々な検討を行う機会が他の事務所より遥かに多いのが当事務所の特色かと思いますが、結果として税務調査官が指摘出来るようなグレーゾーン部分は前もって理論武装で埋められ、修正申告指導が出来ない場合が多くなる、とお考え下さい。
手の掛かった決算か、しっかりした会計処理かどうかなど、決算資料や総勘定元帳など、見る人が見れば判るものです。
また、下手な揚げ足を取る様な調査を経験された方の中には「多めに経費を計上しておき、調査で指摘されたら削れば良い」というような考えを持つ方も多く、ある意味で的を射ている場合も有ると思います。
税務署にとって税務調査は普段の業務のひとつで、決して特別なものではありません。
なので正しい納税さえ心掛けていれば怖がる必要など無い筈ですが、納税者にとってはちょっと嫌な気分なのは判ります。税理士の中にも苦手意識を持つ人が多いらしいってのは情けない限りですが。
税務調査とは、税務職員が質問検査権(国税通則法で定められています)に基づいて納税者の税務関連書類等を調査する手続を言います。
これには強制と任意の二種類があり、実際に多いのは任意調査のほうです。
強制調査とは?
これは犯罪捜査と同様の性質を持ち、税理士が立ち会うどころか捜査現場への立ち入りも認められないことも多い、確かに「怖い調査」です。
ただし、本当に問題の大きいケースほど専門家としての腕の見せどころ。強制調査を本気で怖がっている方や強制調査に入られた場合など、緊急時にはどうぞ御相談下さい。
任意調査
任意調査は申告内容が正しいか?
申告漏れなどは無いか?
などの確認のために行われるもので、「任意」と付いているのは、これが納税者の同意に基づいて行われる調査であることを示しています。要するに、
税務署「調査に行って良いですか?」
納税者「どうぞ」
という手続を経て行われる調査なのです。
ちなみに、「調査等の連絡は税理士に」という内容の委任状(税務代理権限証書)を添付して税務申告した場合は、税務署からの連絡は納税者にされず、そこに記載された税理士に対して連絡されることになっています。
続き(税務調査の連絡) は次ページ
このページのTOPへ
藤戸琢也税理士事務所及び株式会社藤戸経営研究所はセキュリティ対策自己宣言を行っています。
情報処理推進機構(IPA)SECURITYACTIONについて
社労士診断認証制度の職場環境改善宣言を行いました。
職場環境改善宣言とは?