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本文中では平易に書くことを目的としておりますので、各種特例等を考慮に入れていない場合がございます。
また、法律条文を出来るだけ分かりやすくご説明するため、簡易な用語の使い方・表現の仕方をしております。また、本記事はセルフメディケーション税制の適用有無を判断するものではありません。
個別の事案については税理士にご相談ください。
期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間
条件
健康診断や予防接種等を受けて、健康の維持増進、病気予防のための一定の取り組みを行っている個人が、自分や生計を一にする親族のために(特定の)医薬品を購入した場合。
その証明のために、健診、予防接種等(会社で経費負担してくれる健診、予防接種等でも問題ないと思われます)に関する書類が必要になりますが、健診や予防接種の費用そのものは控除になりません。
健康増進、疾病予防等の取り組みとは
特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診と、限定列挙されています。(その他に、人間ドック、保険者が実施する骨粗鬆症検診等も含まれるようです。)
現行の医療費控除との併用
併用はできません。どちらか一方を選択して頂くことになります。
所得控除額
対象となる医薬品の購入金額の年間合計が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合は8万8千円)
つまり、合計が10万円以内ならこちらの特例、10万円を超えたら通常の医療費控除を選択されたらどうでしょうか、ということでしょうか。
現行の医療費控除と同じく、あくまで所得控除であって、税額控除ではないので、使った金額が丸々戻ってくるわけではありません。念のため。
対象となる医薬品
あくまで、特定の医薬品(いわゆる「スイッチOTC医薬品」)の購入対価のみです。
OTCとは、Over The Counterの略で、薬局のカウンター越しに販売される医薬品(=市販薬)を指し、以前は医療機関で処方される医療薬であったものが、町でも買えるように許可され、市販薬にスイッチしたことからこう呼ばれます。
薬局で売られている全ての薬が対象になる訳ではなく、厚生労働省で指定を受けている医薬品のみが対象となります。
とは言え、通常私たちがよく購入する、風邪薬、胃腸薬をはじめ水虫薬、肩こり腰痛の貼り薬なども入っていますから、おそらくほとんどの薬は対象になるのではないかと思われます。また、今後新たに指定されていくものもあると思われるので、常に情報更新が必要かもしれません。
必要書類
<医薬品の領収書>
対象になる医薬品であることや、金額が明確に表記されているもの。
レシートでも、銘柄や金額が明確にわかれば、大丈夫と思われます。
<健康診査等の証明書>
これは、予防接種の領収書(原本)や、健康診断の領収書(原本)または結果通知の写し等で間に合うようです。
氏名、受けた年、医療機関等の名前が明記され、健康診査等を受けた事実が証明できればいいということでしょう。
厚労省のサイトによれば、結果通知の、健診結果の部分は黒塗り又は切り取って提出するようにという指示までご丁寧に記載されていました。
本年から始まった税制で、病気からの回復が主眼だった医療費控除に対し、国民の健康維持に着目した点が新しい。ここで一つ注意点を!
数々のウェブサイトでは薬の領収書収集について詳しく掲載されているものが多いようですが、、、。
もう一つの要件である「健康増進、疾病予防等の取り組み」(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診、その他人間ドックや骨粗鬆症検診等など)の履歴も必要となりますので、お忘れ無く。
例えば、計画されていた企業検診を風邪で欠席してしまった場合など、セルフメディケーション税制の要件を満たさないケースも考えられますので注意が必要でしょう。
◆参考 厚生労働省HP~セルフメディケーション税制~
http://www.mhlw.go.jp/…/seisakunitsui…/bunya/0000124853.html