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改正民法~遺言書のルールが変わります~

改正民法~遺言書のルールが変わります~

あなたの遺言書は大丈夫?ルール変更知っていますか?

R1.6月FACEBOOK投稿分より

昨年改正された民法の規定のうち多くの部分が今年7月以降に施行されます。

この改正をざっくり言うと『今までより相続関連手続き等が便利になりました』方面の改正で、平成30年の7月6日に成立したものの施行は今年7月からなので、一年ぶりに勉強し直しです。今になって、様々再度読み返して「流石に法律条文を書く人は巧いなぁ!」と、此方も再び感心しています。

配偶者居住権、居住用不動産の持ち戻し免除の意志の推認、自筆証書遺言の方式緩和、遺贈義務者の引渡義務規定、遺言執行者の対抗要件等、遺言執行者の復任権その他、多くの方に関連がありそうな変更点が多数!

改正民法に関する時系列

 現在までの経緯

2018年7月6日 遺言書の方式等に関する法律成立

2018年7月13日 法律公布

2019年1月13日 遺言書の方式緩和に関する改正施行

2019年6月 ← イマココ!

※ 昨年の改正時に新聞等で紹介されたことを憶えていらっしゃる方も多いと思いますが、改正の多くは来月以降に順次施行されます。改正を知って慌てて作成された遺言書が、作成年月日要件を満たしていないため実は遺言無効となっていないか、再度チェックされては如何でしょう?

 今後施行予定

2019年7月1日 遺言書の方式に関する改正等施行

2020年4月1日 配偶者居住権に関する改正民法施行

2020年7月20日 遺言書の保管に関する法律施行

※ 改正民法は、公布された当時、様々な形でメディアに取り上げられ、生保営業などに使用されることも多かったようですが、私の見聞きした範囲でも「ん?」と思われる遺言書が(しかも時にはプロによって)作成されていたりします。

次極簡単に説明して行きますので、「あちゃー!」と思った方は再作成を検討されても良いのかもしれません。

自筆証書遺言がより書きやすくなりました。

 遺言書の方式緩和に関する改正(2019年1月13日施行)

以下、 改正民法条文に、私の解説文(※)を所々に入れておきますので、※部分だけをお読みになっても概ねの御理解は頂けるかと思います。

(民法第968条)

1 自筆証書遺言によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

※ 遺言しようとする方は全ての文章を自筆で書かなければなりません。また、この文章の部分は前と変わっていません。

2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。

この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書に因らない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

※ 上記の文章が新しく付け加えられた条文です。従来の民法では自筆遺言は最初から最後まで全て自筆でなければならないものとされていましたが、改正民法ではワープロ等で打ち出した財産目録に遺言者自身が署名捺印して遺言本体に添付することで事足りるようになりました。

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

※ これは間違えて書いた部分の修正方法についての条文で、カッコ部分を除き従来と一緒です。

以前の民法では全文自書が必要でしたが、例えば土地の場合、所在、地番、地目、地積、建物の場合は所在、家屋番号、種類、構造、床面積等、預金の場合は、、、など、難しくて面倒。特に御高齢の遺言者には非常に過酷な要件でした。この改正で、自筆遺言の作成は、かなり楽になったと思います。

なお、この改正は2019年1月13日までに作成された遺言には適用されず、翌14日以降に作成されていなければ有効ではありません。またバックデイトで日付を書いてしまった遺言書も同様なので、見直しが必要です。但し、自筆遺言の開封後は再封緘作業も必要ですので、くれぐれもお忘れ無く。

住居に関して配偶者に優遇措置

 居住用不動産の持戻し免除の意志の確認(2019年7月1日施行)

少々理解には難易度が高いのですが、改正民法の中でも大事な部分で、

相続人の間の公平とは何か?

を推定する際の考え方について、新たな最高裁判例を取り入れた改正といえます。先ずは、原則である本条第一項を理解することが肝要です(我ながら初学者向け教本みたいな言い回しw)。

(民法第903条)
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

※ 被相続人(亡くなった方)から贈与等を受けていた者がある場合は、その財産は一旦相続財産にカウントし直してから改めて配分を決めましょう、と言うことです。既に貰っている分は相続財産が少なくなる、と言うことですね。デフォルメして意訳すると「相続人は法定相続割合に準じて財産を受け取る権利を有する」とでもなりますか。たまたま生前に一定の相続人に対する贈与が多くされた場合など、相続人間の不平等を防ごう、と言うのが立法趣旨です。

2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

※ 本来相続すべき金額分を既に贈与等で貰っている人は、相続での取り分はありませんよ、と言う意味です。概ね上の条文と同じ事を別角度から言っています。

3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

※ 被相続人が「こいつには沢山遺してやりたいんだよ」という意志を示している場合には尊重すべき、と言っています。沢山遺してやりたい理由なども記載があれば、より強固な意思表示となりますね。遺言って言うのは、まぁ、そういうものです。

4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

※ この項目が今回の改正部分で、被相続人が、婚姻期間20年以上の配偶者に対して居住用不動産の贈与や遺贈をした場合には、その分は被相続人本人の意志で多めに配分したのだから、本条第一項の規定には戻らないものとしました。世間一般の感覚に近いのは此方の方かと思いますが、如何でしょう?

※ 例えば長年連れ添った配偶者に自宅の土地建物を贈与するという行為は、夫婦で作り上げた財産を調整するような意味合いもあるでしょう。それを一度撤回するような計算をするのは憲法違反だと最高裁が判例を出した(H25年9月4日)。そのことを受けて、この改正に至った、と言う流れになります。

改正前の民法下において、遺言の作成が成されておらず協議分割不成立となり裁判に移行した場合など、下手をすると配偶者の住居が脅かされる場合もあったでしょう。この追加条文あたりが、今回の改正民法の一つの柱が「配偶者保護」と言われる所以かと思います。

この頁は当事務所のFACEBOOKで投稿された消費税の改正に関することをまとめたページです。 藤戸綜合事務所のFACEBOOKはコチラ

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