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本文中では平易に書くことを目的としておりますので、各種特例等を考慮に入れていない場合がございます。
また、分かりやすくご説明するため、簡易な用語の使い方・表現の仕方をしております。
個別の事案については税理士にご相談ください。
年末年始は連日のように飲み会が入るシーズン、飲み過ぎに注意したいですね。
そんなイベント時に大活躍のお酒、お酒には酒税と言う税金がかかっています。
酒税とは?
まずは、そもそも酒税とはなんでしょう?
酒税法上、酒類には酒税が課せられるとあり、
酒税法上酒類とは、アルコール分1度以上の飲料を言うとあります。
つまり殆どのアルコール飲料は税金の対象になってるという事ですね。
酒税を納めるのは酒類製造者です。
酒類製造者が毎月、納税申告書を翌月末日までに提出し、翌々月末日までに税金を支払っています。
酒税は、毎月製造場から移出した酒類に、税率の適用区分の異なるごとにかかってきます。
多くのお酒はアルコール度数に応じて税金が課されますが、ビールだけは「麦芽量」によって税率が変わります。
ビールの種類
各種ビールの税金を紹介するために、まずビールの種類についてご紹介します。
ビール
麦芽→原料の3分の2以上使用
副原料→政令によって使用できるものが麦芽や麦、ホップ、米、とうもろこし、でんぷん等に限定
発泡酒
麦芽→使用率が原料の3分の2未満
副原料→ビールとしては使用できない原料を使用、麦芽、麦を原料の一部とした発泡性を有する酒類
第3のビール
ビール、発泡酒とは別の原料、製法で作られた、ビール風味の発泡アルコール飲料であり麦芽量がゼロの酒類
ビールの種類と税金
上記で紹介した、ビール・発泡酒・第3のビールを税金別に見ると下記になります(350ml)あたり。
ビールの種類 | 税金の金額(350mlあたり) |
ビール | 77円 |
発泡酒(麦芽比率25~50%未満) | 62円 |
発泡酒(麦芽比率25%未満) | 46円 |
第3のビール | 28円 |
ビールみたいな飲み物でもう1つホッピーというものがありますが、ホッピーにはどの位税金がかかっていると思われますか?
ホッピーはアルコール度数0.8%程度なので酒税法上は酒類ではなく清涼飲料水に属します。
つまり、ホッピーには酒税はかかってないんです!
ただ、ホッピーは焼酎に割って飲む事が普通なので焼酎部分に税金がかかっていますね。
酒税法上、焼酎は蒸留酒類に区分されます。
焼酎はアルコール度数によって酒税がかかってくるので、まず、アルコール度数と焼酎の種類について簡単にご紹介します。
蒸留酒類とは原材料を発酵させ、蒸留したもので発泡性ではないものを言い、蒸留酒類は大きく単式蒸留焼酎と連続式蒸留焼酎に区分されます。
単式蒸留焼酎
米、麦、芋などを原料とした、単式蒸留器で蒸留して造る焼酎のことです。
日本の税法上はアルコール度数45%以下と決められています。
基本的に1回だけ蒸留したもののため、原料本来の風味や味わい、旨みなどが生きています。
連続式蒸留酒類
一般に糖蜜等を原料とした発酵液を原料に、連続式蒸留器で蒸留して高純度エタノールを生成し、これに加水したものが連続式焼酎です。
日本の税法上はアルコール度数36%未満と決められています。
製法上、何度も蒸留をするため、アルコール純度が高く、原料本来の風味がなくなるために味覚の個性はとても薄くなります。
本格焼酎
世に言う本格焼酎とは単式蒸留焼酎の中でも一定の条件を満たしたものを言います。
アルコール度は25度です。
焼酎と税金
焼酎の税金は、アルコール度数により決まります。 21度未満…20万円/kl
21度以上…20万円/klに20度を超える1度ごとに1万円
つまり、アルコール度25度の本格焼酎の場合、25万円/kl
一升瓶に換算すると450円
ビール1缶(350ml)に換算すると87円
ビール1缶(350ml)に係る税金が77円なので本格焼酎の場合ビールより10円高い位ですね。
ワインは醸造酒類の果実酒(果実を原料に発酵させた酒類)に区分されます。
焼酎の様にアルコール分1度当たりの加算額はなくワイン1本(750ml)で60円。
ビール1缶(350ml)に換算すると30円
ビール1缶(350ml)に係る税金が77円なのでワインはその半分以下と云うことになります。
輸入ワインについても同様に酒税が課税されますが、輸入ワインの場合更に関税も掛かってきます。
このように、酒税では、お酒の種類毎に細かく税率が決まっています。
このお酒はどのくらい税金がかかっているのかな・・・と気にしつつも、やっぱり楽しいお酒が一番です。
くれぐれも飲み過ぎには注意しましょうね。