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全額控除されるふるさと納税額の目安

ふるさと納税 に関する情報

当事務所のFACEBOOKで投稿されたお役立ち情報の中から、ふるさと納税に関することをまとめたページです。

藤戸綜合事務所のFACEBOOKはコチラ

本文中では平易に書くことを目的としておりますので、各種特例等を考慮に入れていない場合がございます。

また、法律条文を出来るだけ分かりやすくご説明するため、
簡易な用語の使い方・表現の仕方をしております。

 

・全額控除されるふるさと納税額の目安

・ふるさと納税ワンストップ特例制度

・ふるさと納税の落とし穴

・ふるさと納税ポータルサイト

ふるさと納税ワンストップ特例制度  H27.3月FACEBOOK投稿分

平成27年4月1日から「ふるさと納税」に関する新しい制度がスタートします。それが「ふるさと納税ワンストップ特例制度」。概要のみ簡単に説明すると以下の通りになります。

  制度の内容

「ふるさと納税」で地方自治体に納税(寄付?)すると、役所間の連絡によって自動的に寄付をした人の住民税が、寄付金額マイナス2千円分安くなる。

平成26年までは所得税も住民税も安くなっていたのだが、この制度を使うと住民税だけ(しかし安くなるのは従来の所得税+住民税の合計額相当額)が安くなる。

上記の控除を受けるために確定申告をする必要がなくなった。ただし、特例の適用を受けるには下記の条件を全て満たす必要があります。

・確定申告をする必要がない人。

・ふるさと納税の納付先が5つまでの人。

 

要するに一般のサラリーマン向きの制度、と言うことになりますが、企業の役員さん等で毎年年末調整だけで済んでいる方もこの制度で「ふるさと納税」の特典を享受することが出来るようになりました。

皆さんからの質問で一番多いのが「最も効率的に特典を得ることが出来る『ふるさと納税』の金額は?」と言うものですが、これについては個別の所得や控除などにより違いますので、税理士等にご質問ください。

ふるさと納税の落とし穴  H27.4月FACEBOOK投稿分

ふるさと納税(ふるさと寄付金と同じ意味です)で貰える特産品等も課税対象、と国税庁。

昔から高額納税者の方ほど寄付金の支援額は多いものでした。

「国に何に使われるか解らない税金を取られるより、若干の節税効果を得ながら意義の有るお金を使いたい」と言う心情は良く解ります。

数年前から我が国では「ふるさと納税制度」が出来、実質2千円の負担で日本全国の特産品が手に入る様になっています。

今年になって質問も増え、当事務所の関与先様の中には数百万円単位の寄付をお考えの方も複数いらっしゃいます。

ここで問題になるのが「特典品に対する課税」です。

平成27年以降、住民税から控除される金額の上限が住民税額の20%(従前は10%)に増えました。

例えば、独身で年収5千万円の方が全額控除される寄付金額は今年約180万円。特典商品の支給割合が50%として、この方が上限まで寄付した場合には90万円の特産品を貰えることになります。

国税庁の言うとおり計算したとすると算式は

[90万円(収入金額)△2千円(負担金額)△50万円(一時所得控除)]

つまり39万8千円が一時所得となり、その二分の一が他の所得と合算されて課税対象になる、と言うことになります。

地方によって寄付に対する特産品の割合が違うので、この例の場合は年に70~80万円以上をふるさと納税しようという時には少々注意が必要になるかもしれません。

年収2千万円超になると特典に対する課税の可能性が出てきますので、注意が必要です。世間的には該当する方は多くは無いと思いますが、ご参考まで。

 

此所で疑問なのですが、この課税対象金額をどうやって計れば良いのでしょうか?

地方自治体に評価証明を出して貰う?国税庁からデータを貰う?楽◎市場や価◎.comなどで調べる?など、どこにも書いていません。

多分世間のweb等では「詳細は専門家(税理士)に御相談下さい」などと書かれるだろうから、急いで検討してみることに致しましょう!

ふるさと納税ポータルサイト  H27.4月FACEBOOK投稿分

本年度の税法改正案が国会を通過し法律条文となったことを受け、各省庁は新しい法律に沿った各種広報を開始しています。

総務省 ふるさと納税ポータルサイト

地方自治などを司る総務省でも、ふるさと納税制度の改正事項を紹介しています。

サイトでも謳っているとおり、ふるさと納税の税額控除額上限は今年から前年度の2倍(住民税所得割額の20%が控除上限)になり、より幅広い納税者が特典を請ける事が出来るようになりました。

以前は実質的に振込に限られていた寄付の方法についてもクレジットカード決済が出来るようになり、益々便利になっています。

また、各地方の特産品等のランキング付けサイトが増えていますので、それらを参考にされても宜しいかと思います。

検索サイトで[ふるさと納税]と入力して調べると山ほど特産品の紹介サイトが発見出来るはずです。

ただし、そういったサイトは民間事業者によって広告宣伝を目的として運営されていることが殆どで、色々当たって見たところ本当のお勧めなのか広告なのかが判然としないサイトなども見受けられ、立場上安直に紹介することは差し控えることと致しました。

慎重に寄付されますよう、宜しくお願い致します。

全額控除されるふるさと納税額の目安  H27.6月FACEBOOK投稿分

確定申告が終わった頃から総務省のwebには「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」と言う表が掲載されています。

 

この表は大変よく出来ているのですが、どうやらサラリーマン向けらしく、毎年確定申告している方には見辛いため、私の方で「合計所得」を書き加えてみました。寄付される際のご参考に、どうぞ。

「全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」

 

「合計所得」とは、言うまでも無く所得の合計のことで、何処を見れば良いかというと、確定申告B様式の場合、左側の中程の「⑨合計」って所の金額になります。

また、税額控除対象か否かに関わらず、年間100万円以上の特典付き寄付金(ふるさと納税)をお考えの方は受け取った特典商品等について一時所得の申告義務が生じる場合が有りますので、前もって専門家に相談された方が安心かと思います。

 

※官公庁の方々へ。 

著作権はクリアだと思うのですが、見やすくするための「落書き」について、何か問題ありましたら御指摘ください。

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