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金融機関では、ネットバンキングが主流になっている今日この頃、それでも店頭でお振込する機会がありますよね。
そこで、知っていると得する情報!を御紹介したいと思います。
※全部の金融機関に当てはまる訳ではありませんので、必ずご確認をお願い致します。
お振込先が複数ある場合、ご自分の名前(社名)だとしても、振込用紙の1枚1枚に、ご依頼人欄の記入をしていると、時間はかかるし、疲れますよね。
そこで、複数のお振込先欄がある<総合振込用紙>があるか、受付に聞いてみて下さい。大抵、奥から出してきてくれますよ。
期日指定で振込ができるサービスがあるか、確認をしてみましょう!
振込日と、出張・旅行等が重なってしまい、困ってしまった経験はありませんか?
そういう時の為に、振込指定日を記入した振込用紙を、事前に金融機関に預け、振込日は通帳が無くても手続きをしてくれるサービスをしている金融機関がありますので、確認をしてみましょう。
手続きだけしておくと、病気や急な用事が起きてしまった場合にも自動で振込みがされるので安心ですよ。
自動送金サービスを活用してみましょう!
会費・家賃・駐車場代など、毎月同額を振込むのに、毎回手続きをしなければならないのを、簡略化することができないだろうかと思っている方は多いのではないでしょうか。
そこで自動送金サービスを扱っている金融機関があるので活用してみてはどうでしょう?
最初に契約をすれば、ご自身の口座から受取人の口座へ自動で毎月、同額を送金してもらえるので、金融機関に行く手間が省ける上、振込を忘れて慌てる心配もありません。
又、手数料ですが、通常の振込手数料より、安い場合が多いので、その点からも、一度検討して見るのも悪くないですね。
事業主の皆様、労働保険料の納付を口座振替にした方が良いか検討した事はありますか?
労働保険料は口座振替で納付ができます。
窓口に出向くことなく、収め忘れを防ぐことができるのです。
ちなみに、収め忘れると延滞金が徴収されます。
又、口座振替を利用すると、申告期限日から保険料の引落しまでに、2か月ゆとりができます(通常の納期限は7月、口座振替納付日は9月)ので、この点でも検討の価値がありそうです。
ご希望される方は、厚生労働省のサイトで「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書 兼 口座振替依頼書」を印刷し、口座を開設している金融機関の窓口にご提出をして下さい。
注意点
口座振替を利用した場合は、労働保険申告書は金融機関に提出できません。
管轄の労働局、労働基準監督署のいずれかへ来庁又は郵送にて提出をすることになりますので、いつも申告書と納付書を一緒に金融機関に持参されている事業場は、どちらが得になるか検討してみましょう。
社会保険労務士さんに申告をお願いしている事業場には、口座振替がお薦めです。
最後に、10日・25日・月末は、どこの金融機関も大変混雑しており、長時間の順番待ちになりますので、できるだけ避けましょう。
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