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改正消費税~10%になる前に知っておきたい事~

10%になる前に知っておきたい改正の概要

H31.3,4月FACEBOOK投稿分より

消費税率が8%から10%に上がることは皆さんご存じのとおり。

これに伴って設けられたのが軽減税率制度ですが、メディア等で騒がれ始めたように、この軽減税率制度、事業者にとっては非常に面倒な制度となっています。

軽減税率対象となる取引について

前述通り、消費税の税率は原則として10%ですが、下記の2種(飲食料品、新聞)については8%に軽減される事になっています。

飲食料品の譲渡
改正消費税法では、食品表示法の食品表示基準別表に規定されているものを食品とする、とされており、食品添加物を含む全ての食品のうち標準税率が適用される物以外が軽減税率対象になっています。

 標準税率が適用されるもの

・酒税法に規定する酒類

・医薬品、医薬部外品、再生医療等製品

・人の飲食用では無い工業用原材料

・観賞用・栽培用として取引される植物など

・外食

・ケータリング

 食品表示法

公益財団法人日本食品化学研究振興財団HPより

https://www.ffcr.or.jp/…/45ffa60458c68c4947cd91db378592ad51…

税理士の場合、税法で他の法律を参照している時には其方も読むのが普通です。読むは読めても、それを理解するのは難しく、説明するのは尚難しく、簡単にまとめるのは更に難しく、法を我が味方とするのは至難の業。食品表示法は初めて読みましたが、税法と違って割とすいすい読めました。ご興味のある方、どうぞ読んでみて下さい。

 定期購読契約がされた新聞の譲渡

ここで言う「新聞」とは、「一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行される新聞」を指します。

 標準税率が適用されるもの
・コンビニや駅売店等で販売される新聞
・電子新聞
・週2回未満のみ発行される新聞

軽減税率制度の導入については、個人的には???が一杯です。食品の10%と8%の区分の曖昧さ、どうして紙の新聞だけが対象なのか?、など私にとっても疑問の多い軽減税率制度。この辺りの「何じゃこりゃぁ~!」とお感じになるであろう項目については、次回以降じっくり書いて行きたいと思います。

区分記載請求書等保存方式

自分が8%だと思って売っていた商品が、5年後の税務調査で10%と認定され、5年分の売上の2%を顧客に転嫁する訳にも行かず、事業者自身が追徴されたら、と、想像してみてください。

恐ろしいと思いませんか?これは空想では無く、消費税や付加価値税を先に導入している国々で現実に起きている事なのです。

日々の取引をいちいち税理士が傍にくっ付いて見ている事はできませんから、勉強しなければならないのは事業者本人!というのが他の税金との大きな差だと思います。

<区分記載請求書等保存方式>

消費税率改正に伴う軽減税率制度の実施に伴って事業者側も10%と8%の複数税率を各取引ごとに区分して記帳するなどの経理(区分経理)を行う必要が有ります。

ご存じのように、消費税の仕入税額控除を行うためには、これまでも帳簿及び請求書の保存が要件とされていました。ただ今まで消費税率は8%だけしか無かったものが、改正後は10%と8%の二種類になるため、区分経理に対応した帳簿及び請求書の保存が要件となります。つまり、請求書ごとに10%か8%かを区分して帳簿を作成しなければならないため、課税仕入れか非課税仕入かの判断だけでは帳簿作成が出来ない、と言うことになります。

これに伴って事業者側で作成しなければならないのが区分記載請求書等、なのです。

なので、仕入以上に怖いのが売上!後でお客さんに渡した請求書や領収書を訂正するわけに行きませんので、両方売っているようなお店では、いちいち通常の商品か、それとも軽減税率が適用される商品なのかを判断し、間違いなくお客様からお金を受け取らなければなりません。なので、「後で税理士さんにまとめて修正して貰おう!」と言うやり方は殆ど不可能になると思います。特に、両方の税率の併存する事業を営む事業者は大変でしょう。これ以外にも消費税改正に伴う様々な要因により、零細事業者が生き残るのは大変だと思います。

<区分記載請求書等保存方式の適用時期>

平成31(2019)101日から平成35(2023)930

この期間は、本体価格と各消費税額をきちんと記載できるようになるまでの橋渡し期間と思って良いでしょう。この4年間は世間の感覚や慣行をアジャストする期間で、徐々に様々な要件が厳しくなり、そして国際基準でもあるインボイス方式(下記)導入!という流れになるかと思います。

<平成35(2023)101日以降は、どうなるの?>

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に移行します。

これは、事業者の発行した正規の書類(インボイス)を保管しておかないと、消費税申告時の仕入税額控除が受けられなくなると言う制度で、殆どの付加価値税導入国で採用している方式です。適用は随分先の話になるので、今回は詳細説明致しませんが、、。

少々面倒な話になってきましたが、事業者は是非詳細に理解しておきたいものです。 

区分記載請求書等保存方式の導入

区分記載請求書等保存方式がいきなり導入できるとは思えません。

なので、特に零細事業者(ここでは基準期間の課税売上高が5000万円以下の事業者を言います)には様々な緩和策が設けられています。

※基準期間とは、納税義務の判定の基準となる期間を指し、原則として個人事業者であれば前々年、法人であれば前々事業年度を指します。

 

 売上の区分が困難な事業者に対する簡便計算

中小企業者は、仕入に関する控除税額は書類で確認できるものの、電子機器の導入遅れや人手不足等の理由により、自己の販売商品等については細かく区分出来ない事が考えられます。そのため、下記の中からの選択適用が認められています。

1)小売等軽減仕入割合による方法

卸売り、小売業のみに適用される計算方法で、仕入に関する消費税の標準税率と軽減税率の割合を、そのまま売上の割合と見なすことが出来る、と言う方法です。

2)軽減売上割合による方法

当期中の連続10営業日の実績だけを抽出して「10営業日割合」を計算し、この割合によって軽減税率適用売上高の計算を行うことが出来ます。

350%基準による方法

売上高の概ね50%以上を軽減税率売上が占めている場合には、上記の方法に代えて売上高の50%を軽減税率の売上とすることが出来ます。

 

 仕入の区分が困難な事業者に対する簡便計算

卸売業、小売業のみが対象です。

1)小売等軽減売上割合による方法

売上とは逆に、仕入税額控除額計算を売上の割合によって計算できる、と言う方法です。

2)軽減売上割合による方法

通常の連続する10営業日の税込売上総額のうち、軽減税率対象品目の売上額の割合を仕入に適用できる、と言う方法です。

350%基準による方法

売上高の概ね50%以上を軽減税率売上が占めている場合には、上記の方法に代え、仕入高の50%を軽減税率の仕入として計算することが出来ます。

 

平成元年の消費税導入以降、制度の改定に従って様々な緩和策が採られ、それを上手に利用して、合法的に大きな節税や益税を得る事業者が現れました。かく言う私も、世界最大手の国際事務所に勤務していた頃に、様々な「節税(益税)申告」を何例も行ったことがあります。具体的に書くことは差し控えますが、今回の緩和策も様々な有利選択や節税策が講じられそうで、税理士の「腕」によって結果が全然違う!ということも。楽しみですね?!(笑)

軽減税率制度と簡易課税制度

軽減税率制度の実施により、簡易課税制度も若干改正されます。

<簡易課税制度の区分変更>

売上の殆どが軽減税率なのに、仕入の殆どが標準税率、と言う産業も出現するでしょう。

具体的に言うと、農林業、水産業、漁業などですが、これらの産業のうち飲食料品の売上については軽減税率なのに対し、仕入は肥料、種子、燃料、農耕機具や運搬具など標準税率が殆どと予想されます。これを調整するために改正されるのが、税額の簡易課税計算に於ける仕入率の見直し、と言うことになります。あくまでも飲食料品の譲渡のみの改正なので、お間違えなく。

簡易課税については、「売上×みなし仕入率」で仕入税額計算を計算するものですが、上記の理由により「食用農林水産物に関する売上」に関しては、今の第三種事業の仕入率(70)だと控除対象仕入税額が過小となるため、第二種事業(仕入率は80)として取り扱うことになりました。また、複数の税率の売上については、その税率区分毎の計算になりますので、要注意です。

たかが10%と侮るなかれ!売上の20%を利益として計算するか、30%かでは、納税額に1.5倍の差が出ますよ。

<適用開始期間>

令和元年(2019)101日から

これは年度や会計期間単位での改正では無く、9月末までの売上は第三種、101日以降の売上は第四種として分けて取り扱う必要が有ります。

都会の方で関係のある方は少ないでしょうが、農家や漁師さんなどで年間課税売上5000万円以下の方の多くが簡易課税制度を採用していますので、余分に消費税を納めることが無いように気を付けたいところです。

この頁は当事務所のFACEBOOKで投稿された消費税の改正に関することをまとめたページです。 藤戸綜合事務所のFACEBOOKはコチラ

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