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想定内から想定外まで!軽減税率が導入された消費税のトラブル事例

軽減税率導入後の税理士事務所の日常より ~まさかの2円~

スーパーのレジ袋と税理士事務所の業務

一見どこにでもあるスーパーのレシート。

でも、職員Sは見つけてしまったのです。

2円だけが10%対象額になってることを。

2円てなに?

・・・・まさかのスーパーレジ袋か!

環境問題が税理士事務所の業務を圧迫する日が来るとはね。

 

S:所長!スーパーで食材の買い物をしたレシートをチェックしていたら、レジ袋の税率だけが10%になっています!

たった2円!

これ位の金額なら、全部8%で計算しても良いですよね??

 

所:法律には、少額の場合は8%と見なす、と言うような記載は無い。

実務上は数々の経過措置も設けられているし、税務調査等でたった2円のレジ袋1枚が問題になることは無いだろう。

でも、金額やパーセンテージも定めずに宥恕上限を当事務所が独自に定める訳には行かないから、

要するに、答えは『駄目』だ()

 

S:えぇ??全関与先、例外無し、ですか?(泣)


所:簡易課税の場合は申告には関係ないが、申告方式の有利選択が必要な場合もあるので、原則として『些少の誤謬は黙認』ってことにしておこうか()

 

S:これまで通りの消費税チェックを、複数税率の全部の関与先行ったら終わりません!

 

所:クライアントとの業務の摺り合わせが必要だね。

少なくとも本則課税方式の関与先については大幅な業務内容や報酬の見直し、場合によっては業務をお断りしなきゃ、だなぁ!

所&S: う~ん!

フィンテックの進歩等により、今後は原始記録から申告まで電子データで貫通するのが経理の基本になってくるでしょう。

当事務所も既に中途半端なクラウド会計はスルーし、IOフルデジタルの方向で準備中です。

しかし、OCR不能の領収書を多く扱う事業者も未だ数多く、そういった方々にとっては経理作業の電子化は本当に難しいです。

今後、全ての証憑のチェックについての責任は今以上税理士に押しつけられるのか?

 (S:いやです~!!)

そのコストは誰が負担するのか?

など、2円のレジ袋に、色々考えさせられた一日でした。

この頁は当事務所のFACEBOOKで投稿された消費税の軽減税率導入に関する関することをまとめたページです。 藤戸綜合事務所のFACEBOOKはコチラ

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