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税務調査☆徹底解説

H28.6,7月FACEBOOK投稿分より

税理士の視点から税務調査とその周辺について解説、続きです。

税務調査官に対して、どのように対応すれば良いのか、また、調査はどんな順番で進んでいくのか、具体的な動きについてご紹介します。

 調査官への対応の仕方 ~Q&A~

税務調査の前に良く聞かれます。今回はQ&A方式で書いてみましょう。

1.お茶やお菓子は出しても良い?

 お茶は出しても出さないでも構いません。また、お菓子は出す必要はありませんし、出しても手を付けない方が殆どです。

昔は、饗応を疑われないため湯飲みに入ったお茶以外の缶コーヒーやペットボトル(要するに売っているままの形の物)などは絶対に手を付けない人が多かったのですが、最近は割とユルユルのようです。
一度だけ、缶コーヒーとケーキを出され、頭も下げず無言で飲み食いする若い女性の調査官につい強い口調で「頂きます、だろ?」と注意した事がありましたが、まったく関東信、、、(以下自粛)。

2.食事は出すべき?

 必要ありませんし、出されても通常は手を付けません。強引に出前を取った様な場合には相応のお金を払って行くはずです。調査官も緊張して疲れても居るはずですから、昼休み位は自由に食事させてあげましょう。

3.言いたいことがあったらガツンと言うべき?

 通常の企業等でハラスメントにならない程度、と考えて下さい。特に調査途中の調査官の意見は条文根拠の無いものも多く、そういった指導事項等は後でとりまとめて税理士から反論します。特に自分の感情をぶつけるだけの発言は無駄なうえ、決して良い印象を持たれません。

4.調査に向けて用意すべき物は?

 決算申告書控、総勘定元帳、領収書や請求書、源泉徴収簿や給与台帳など、その決算申告のために使用した資料や作成した財務諸表全てが必要です。

また難しい税務判断が行われた場合などは判断の記録一式、重要な遣り取りの場合にはメールや手紙が決定的な証拠になったりします。

更に法人の場合には株主総会や社員総会、取締役会や理事会などの議事録も全て用意しておく必要があります。

顧問先なら資料の整理方法から御指導申し上げている筈ですし、重要な書類の多くは事務所にもコピーが残っていますので殆どは心配無用です。

その他、調査に必要な具体的資料は納税者ごとに違いますので、私の場合は断られない限り、調査に先立って訪問させて頂き、資料の保管状況確認や希望によりリハーサルも行います。

5.税理士さんは納税者の意思を汲んでくれるの?

 多くの納税者の方は事実関係を説明したり資料を提示することは出来ますが、税務上の解釈のことなどを持ち出されると反論出来ない方が多くなります。

調査を有利且つ早急に終了させるのは税理士の基本ですが、

「忙しいので余分に税金を払ってでも早く終わらせて欲しい」、

「出来る限り税金を払わないで終わらせたい」、

「調査に不服があったら最高裁判所まででも闘いたい」

など納税者の意思を確認した上で、出来る限りご要望に応じたコントロールを、もちろん合法の範囲を逸脱する事なく、させて頂きます。

6.調査で不服だったら、それでも税金を払う必要があるの?

 計算間違いなどは覆せませんが、法律にきちんと定められていない部分で、税務署と意見の相違が出るケースは多々あります。

その結果、税務署が行政処分を打って来た場合には、税務署の処分に不服申し立てをし、そこで負けても国税不服審判所に不服申し立て、その後は裁判に移行し、最終的には最高裁判所まで争う権利が納税者にはあります。

ただ、実務上は税理士から即座に法的根拠や資料を示して反論することで殆どは決着するため、わざわざ税務署としても納税者に喧嘩を売るような事は行いません。

絶対に裁判で勝てると判断したか、「こいつは不服申し立てはしないだろう」と納税者(税理士)を舐めて掛かるかしなければ税務署が行政処分を行うことは有り得ません。

ちなみに、私は「租税訴訟補佐人資格」を持っているため最高裁まで納税者と御一緒に闘えるのですが、税務署が闘いを挑んで来て下さらないため全く無駄、お金と時間使って損した~!(笑)

7.税務署が文章を作った「質問応答記録書」と言う書類に署名捺印を求められたのですが?

 これは供述調書の一種で、税務調査官が脱税等に関する事実関係について決定的な証拠を収集できなかった場合等に、「脱税をする意志があった」事などを納税者に直接認めさせるために使用されるものです。署名捺印は任意なので、拒否しても問題ありません。

 税務調査時の調査官に対する対応について

経費などを見ながら調査官が「これは誰の分を購入したのですか?」とか「この時だけ随分高価な品物を購入されていますが、何か理由はありますか?」などと言う質問をする事があります。

これに対して「そんなこと貴方には関係ないだろう?」「何を購入したって勝手じゃ無いか!」の様に喧嘩腰とも思えるような対応をする納税者(時には税理士も)が居られます。

言うまでも無く、税務調査は法律上の確認行為で、調査官は質問したり検査をするために来ているのですから、納税者は質問されたことに淡々と答えて頂く、それだけで良いのです。

また、調査官の発言や質問には、納税者の言質を引き出したり、法律にははっきりと定められていない部分での「見解の相違」を呼び起こそうとする発言も含まれている場合が有りますので、下手に感情的な受け答えをした結果、逆に揚げ足を取られることも多いため、この辺りの受け答えは慎重に、感情的になりそうな時ほど受け答えは税理士に任せた方が安全でしょう。

大事なのは、冷静に法的根拠や証拠書類等を提示し、理論的に会計処理の根拠を説明するとともに、法的に有効な方法で意見を述べたり主張をすること。

税務調査は決して喧嘩の場ではありません。調査官を怒鳴ったり調査官に対して威張ったりする税理士を「ウチのセンセイは役人と闘ってくれる」なんて美しき誤解で崇める納税者は今の時代にはもう存在しないとは思いますが、ね。

円満に、礼儀正しく、気持ちよく協力する姿勢を持つことこそが、税務調査をより早く安全に終了させる近道です。

 資料調査の順序

税務調査は概ね以下の通りの順序で行われます。多分、マニュアル化されているのだと思います。

また、決められた時間内で全ての資料を念入りに見ることは出来ませんから、「沢山税金が取れそうなところ」や「一般的に間違いが多い項目」は詳細に点検し、重要性の低い科目資料は金額の大きいものだけチェックするなどして「全て見た」状態で署に戻って上司に報告することになります。

 経営者(または経営責任者等)との面談

経営トップがどういう人で、どんな経歴や考え、また思想を持ち、どういう事業を、どんな風に運営しているのか?など。通常なら30分から1時間程度、遅くとも午前中には終わります。

 売上

経営者との面談で明らかになってきた事業の仕組みに即し、先ずは売上のチェックを開始します。どういう流れで売上が出来上がっているかを面談中に把握し、作業日報、納品書、請求書その他、必要と思われる資料の提供を依頼し、それらを点検します。

 仕入や原価関連

続いて、仕入、外注、工賃、傭車費など原価関連をチェックすることが多いです。例えば、売上に対して原価が高すぎる場合は原価を多く計上しすぎているか、または売上計上が過小、と言う様にこの項目は損金計上額と共に売上の計上漏れが無いかなどを把握する重要な項目となっています。

税務調査日程が二日間の場合、この辺りで一日目の終わりになります。

 人件費

原価や経費の中でも大きな割合を占めるのが人件費で、給与を支払う相手は実在するか、身内に支払った給与は適正か、給与源泉税の間違いは無いか、などをチェックします。

ここまでが税務調査において重点となる3項目で、過大計上や漏れなどが見つかった場合には重加算税処分を始めとした重い処分が科されることが多く、調査官が最も気合いを入れて点検する項目となっています。

 接待交際費

調査で問題になることが多いのが接待交際費、特に飲食費です。他者と食事をすることで事業にプラスになると言うのが経費ではありますが、それが本当に仕事に結びついているのかどうかを証明するのは容易ではありません。食事の相手や参加者、食事の目的、話の内容、その他を記録し、その飲食費が経費である証拠を常に残す事が肝要です。

 修繕費や消耗品費

修繕費や消耗品費などの中に、資産計上をしたうえで減価償却で経費化しなければならない支出が含まれていないか等を、納品書や領収書などで調査します。

 その他経費

領収書の内容を次々と見て行くのですが、特に金額の大きいものはじっくりと、そうで無いものは内容をざっと見ているようです。

例えば、本来なら細かい明細の記されたレシートが発行されるような支出なのに、どれもこれも金額しか書いていない領収書を貰い直しているような場合は、全てコピーを取って店に反面調査に行く準備をしたりすることもあります。「わざわざ内容を隠すのは何か後ろ暗いのではないか?」と、それは私でも思うことです。

 調査の中締め

経費まで見終わると現地における税務調査は概ね終了です。調査官の方から、ここまで調査した上で不明の点についての聞き取りがあり、ここまで見つかった間違い、疑わしい部分、発見された不正その他を再度総括が行われます。
ここまでで現場における調査は終了です。

 

 現場での税務調査終了時

現地に於ける税務調査が終了した際、税務調査官から調査内容についての概要説明等が行われます。

この調査の仮結果について、必要であれば税理士や納税者が質問に答えたり、税務署の見解に対する意見や反論はこの段階でも行うことがあります。

承服しかねる更正決定が為されそうな場合には、今後の不服申し立てや税務訴訟等についての意思表示を行う事もあるなど、この時点で調査結果の大勢が左右されることも以前は多かったものですが、最近は税務調査官の権限が制限されているらしく、税務署内で審理に掛けられ、その結果が出るまでは調査そのものを終了出来なくなってきています。

税務署が法的根拠の無い「意見や見解」を押しつけようとするかどうかは、この時点での税理士の対応如何で随分違ってきます。

「対応」といっても喧嘩腰で怒鳴ったり、納税者の意見を代弁するだけでは全く効果が無く、きちんとした証憑や処理内容についての法的根拠を示すなどが必要です。

判りやすく言うと「裁判を起こされたとしても納税者が勝訴するであろうと思われる」という証拠を示す事が大事、と言う事です。

ちなみに、調査の後で「うちの税理士は税務署の言いなりだった」などと愚痴を言う経営者がいらっしゃいますが、きちんと法的に闘える状態が整っていない納税者の場合、税理士が下手に反論したら逆に損をする事も有り得るものです。

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