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個人住民税の特別徴収について

個人住民税の特別徴収

    

本文中では平易に書くことを目的としておりますので、各種特例等を考慮に入れていない場合がございます。

また、分かりやすくご説明するため、簡易な用語の使い方・表現の仕方をしております。

個別の事案については税理士にご相談ください。

    

個人住民税の特別徴収について  H27.10月FACEBOOK投稿分より

平成28年から個人住民税の特別徴収が全ての事業所に徹底されます。

今までも義務でしたが中小企業などでは実施しているところが少なかったこと、住民税の滞納が増えていることなどから強化されます。

個人住民税の特別徴収とは?

事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)の個人住民税を6月から翌年5月まで12回に分割して給与から天引きし、従業員に代わり各市町村に納入する制度のことです。

地方税法では、全ての従業員の個人住民税を特別徴収しなければなりません。
 

 現状はどうなっているの?

現状、下記の理由で普通徴収にしていた事業所が少なからずあるようです。

 従業員が、アルバイト・パート・役員だから。

 従業員の就退職の回数が多い。

 従業員から普通徴収にしてほしいとの要望があった。
 

 例外

以下の場合、例外として普通徴収が認められる事があります。

 他の事業所で特別徴収を行っている。

 給与が少額で税額の引き去りができない。

 給与の支給が毎月でない。(2ヶ月に1回や、その発生時だけ給与が支給される。)

 個人事業主の専従者となっている。

※市町村によっては、当分の間、従業員総数が2人以下の事業所は理由書を提出すれば普通徴収が認められているところもあります。詳細は市町村にご確認下さい。

手続きについて

 事業所での手続の流れ

1月:事業主が各市町村に“給与支払報告書”を提出(総括表及び個人別明細書)

5月:各市町村から各事業所へ“給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書”が送付される

6月~翌年5月:決定税額を給与から天引き

毎月(翌月10日まで):住民税の納付

 ※従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所に限り、申請書を提出し承認を受けた場合、納付に関しては、毎月でなく年2回に分けて納入できる「納期の特例」があります。

納期の特例

6~11月分・・・12/10迄に納付

12~5月分・・・6/10迄に納付

 

 給与支払い報告書の提出

毎年1/1時点で給与の支払いをしている事業主は、1/31までに、従業員が住んでいる市町村に給与支払報告書を提出する義務があります。

※年の途中に退職した方も含めます。

給与支払報告書(総括表)・・・各市町村特有の様式あり

給与支払報告書(個人別明細書)・・・市町村提出用2枚(1枚の市町村もある)

 

 普通徴収者がいる場合

・個人別明細書の摘要欄に“普通徴収”と記入

・なぜ普通徴収にしたいのかを記入する「切替理由書」を提出しなければならない市町村があります。(総括表に理由を記入する欄がもうけてある市町村もあります。)

 

 普通徴収切替理由書には・・・

・他の事業所で特別徴収を行っている。

・給与が少額で税額の引き去りができない。

・給与の支給が毎月でない。

・個人事業主の専従者となっている。

などを記入して下さい。

 

 特別徴収税額決定通知書の送付

「給与所得に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」とは、年税額及び月割額(12ヶ月)のお知らせの事です。

「特別徴収義務者用」:各事業所で保管して下さい。

「納税義務者用」:従業員に渡し、間違いがないか確認してもらって下さい。

 

 間違い、または「特別な理由がある為に徴収方法を変更してほしい」と従業員から依頼があった場合は、5月中なら、各市町村も相談に応じてくれたり、納付書を再発行してもらえる場合があります。遅くなればなる程、変更してもらうことが難しくなりますので、早めに連絡をしましょう。

 年税額の計算方法は、納税義務者用の通知書の裏に書いてあります。

6月分(最初)の支払金額・・・年税額-下記の金額の差額

7月~翌5月分の支払金額・・・年税額÷12ヶ月(100円未満端数切り捨て)

具体的な例 年税額50,000円の場合

7月~翌5月分の金額・・・50,000円÷12ヶ月=4,100

6月分・・・50,000円-4,100円×11ヶ月=4,900

 

 納期と納入方法

6月~翌5月の給与から月割額を引き去り、翌月10日(土日・祝日の場合は翌営業日)までに金融機関で納付して下さい。

※納期限までに完納されない場合は、事業所に延滞金が課されますので呉々もご注意下さい!

退職等(退職・休職・転勤)の異動が発生した場合

異動発生時の処理は、以下のようになります。

年間税額の未徴収分を下記の方法で徴収

翌月10日(土日・祝日の場合は翌営業日)までに納税

特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を(翌月10日までに)提出

 

【6/112/31に退職した場合、下記の3通りを選択することができます。】

 未徴収税額の合計を、本人の了解を得て、給与又は退職金から一括徴収

 普通徴収へ切り替え

 他の事業所での特別徴収への切り替え

 

【翌年1/14/30に退職した場合】

未徴収税額の合計を一括徴収するように義務づけられています。

 

必ず退職者等に説明をし、一括徴収する場合は、届出書の異動者印欄に本人に押印をお願いします。それでも最後の給与から全額引き切れない、唐突に退職してしまって天引きできなかった等々の事情がある場合や、退職金を支払う場合については、税理士等専門家にご相談下さい。

個人住民税の特別徴収について Q&A

最後に従業員さんの疑問をQ&A方式でお答えします。

 

  複数の事業所から給与が支給されている場合はどうなりますか?

  合算(確定申告)後の金額で計算をした住民税を1ヶ所の事業所から天引きすることになります。

(但し、毎月の金額が少額で、引き去りが出来ない場合など特別な理由がある場合は、普通徴収又は複数の事業所から天引きすることも可能ですので、市町村と相談して事業主の方に伝えて下さい。)

 

  給与所得以外の所得がありますが、その所得も含まれて特別徴収されるのでしょうか?

  確定申告第二表の住民税欄で給与所得以外の分について「給与から差引」、「自分で納付」を選択できます。

「自分で納付」を選択された場合、給与所得(複数の事業者から支給されている場合は合算)分は、給与から特別徴収され、それ以外の所得分は普通徴収で支払うことが出来ます。その際、均等割は特別徴収で支払うことになります。

 

  就職が決まりました。今まで普通徴収で支払っていましたが、会社での給与からの天引き(特別徴収)に変更して欲しいのですが可能でしょうか?

  「特別徴収切替申請書」を市町村へ提出するように事業主に頼んで下さい。但し、年金収入のある場合、切り替えが出来ない場合があるので、事前に市町村にご相談下さい。

 

  給与を受給しながら年金を受給することになりましたが、特別徴収されるのでしょうか?

  公的年金の支払を受けている人の年齢によって変わります。(平成27年4月1日現在)

・65才未満の人・・・公的年金所得に係る分も合わせて、給与からの特別徴収

・65才以上の人・・・公的年金所得に係る分については、普通徴収又は年金特別徴収

 

尚、各市町村によって若干違うこともありますので、詳細は各役所にお問い合わせ下さい。

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