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平成29年5月29日から全国の登記所に於いて開始された新しい制度です。
これまでの相続手続では、亡くなられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。書類を全て集めるのに長い場合は数ヶ月かかることもあり、各金融機関に対しスピーディーに相続関係を証明するために数十通以上、時には百通を超える書類収集を要望されるケースさえ有ります。一通数百円とは言え、相続人に負担頂く時間もコストも相当なものです。
そこで創設されたのが法定相続情報証明制度です。この制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すと、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれるというもので、その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
調べてみましたが、平成29年9月6日現在では相続税申告には従前のように戸除籍謄本等の束しか使用出来ないようです。また、金融機関も民間企業なので、現在の対応状況は不明。
確かに便利かつコストカットも可能な制度なので、早い普及のためにも、素早い法改正等を願うばかりです。 (F)
詳細は法務省HPご参照のこと。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html