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R4.8、9,10月FACEBOOK投稿分より

インボイス制度~制度運用に向けて~

インボイス制度変更点

令和5年10月1日に開始するインボイス制度。

同日からインボイスを発行するためには令和5年3月31日までに各税務署に登録申請を行い、インボイスを発行する事が出来る登録事業者となっておく必要がある、と言うことは既に書いたとおりです。
実は、この申請のために提出する「適格請求書発行事業者の登録申請書」は今年(令和4年)の4月に書式改正されており、「10月11日午前8時30分以降、e-Taxにおける旧様式による提出はできなくなります」というアナウンスがこの度国税庁から出されました。

郵送で提出する場合などは当分の間は受け付けて貰えるようで、e-Taxのシステム上だけのことですが、e-Taxで既に申請書を作成して今まで様子を見ている事業者の方(同業者の方も)も、少々注意が必要ですね


新様式になっての変更点は二カ所

このコラムの中で、今まで新書式について解説がありませんでしたから、下記に書いておきます。まぁ、大勢に影響のない細かい改正です。

変更点

登録希望日(いつから登録したいか?)を令和11年9月30日までの期間内で指定できるようになったこと。

これで、希望した登録日からインボイス発行事業者となることが出来るようになり、例えば個人事業者が2ヶ月だけ課税事業者になると申告が面倒だったりする事を、翌年1月から登録事業者となることで回避する、等の使い方が可能になりました。

登録日指定が出来なかったことで、前述のように「少し遅れて登録したいがいつから登録出来るかがハッキリせず困る」事が回避されています。

変更点

納税管理人の届出に関する記述が出来るようになっています。通常の事業者は関係有りません。日本国内に主たる事務所等を持たない事業者等が日本国内で事業活動する際などに必要となる納税管理人についての記載を出来るようにしたものです。

 

新しい税法や制度は、一旦根幹の部分や施行日までも決まった後で、世間の対応や届出状況等を横目で見ながら次々と改正が行われ、大抵、制度施行後何年間にも渡って改正や取扱の変更、宥恕、新たな規定追加などが行われる物なので、当事務所では昨年早々に提出することより今年の秋が過ぎる頃まで様子を見た方が良い、とサジェストさせて頂いています。

押っ取り刀で構えていた御同業の先生方も、いよいよ細かい部分が気になってきているようで、お互い苦労させられますね(笑

ここに来て各事業者の反応や対応が次々明らかになってきました。今後少しずつ紹介して行こうと思いますので、是非!ご参考になさってください。

消費税法改正による実務上の影響

来年10月に開始するインボイス制度ですが、特に手続き関連を中心にして現在も見直しや法整備が少しずつ行われています。今後も各方面から見直し意見等が出て、それを個別に審議しながら少しずつ実務上の手続き等が固まって行く、今はそういう時期。

なので「来年10月からはこうなる!」と詳細な見通しを出して言い切ることは大変怖い、予測や個人的感覚も含めて書いていることをご承知おき下さい。


議論や反応あれこれ

税法は概して条文に正確に従うのが難しいものです。そこで、簡単な処理方法を認めさせようと民間等が動き、役所は役所なりの法解釈や手続き方法等を押しつけようとし、結果、取扱がコロコロ変わることも珍しくありません。

 ある企業からの手紙

先日、当事務所で関与している免税事業者のところへ元請け企業からインボイス発行事業者登録予定を有無を問う連絡が有りました。また、令和5年10月以降はインボイスを交付しない事業者には消費税相当額は支払わない旨の記載がありました。免税事業者側では売上げが110分の10減少する、この影響は大きいですね。

既出の通り、当初3年間は仕入税額相当額の80%、その後3年間は50%が仕入税額控除可能なので、消費税相当額を支払わない場合は控除税額分儲けが増える訳です。この辺りは逆の立場から考えると値下げ防止交渉の種に使いたいところですね。

 振込料負担問題

仕入代金を支払う際、振込手数料を差し引いて支払う習慣のある業界を中心として、売主から「インボイス制度開始と共に経理処理が大変になるため振込手数料はご負担ください」という連絡増加中。

仕入れる側では振込料を差し引いても差し引かないでも消費税処理が大きく変わることは無く、実際に振込んだ金額と振込料(要するに負担金額全て)を課税仕入とするだけで問題なし。

『売上側では振込手数料のインボイスが無いと控除処理できない』とか言う議論もありますが、売り上げ管理を「月初売掛残、当月売上、当月入金、当月値引等、月末売掛残」と区分して、正しく処理していれば値引き処理(または手数料等に関する別途覚書など)でクリア出来るはずです。また、電子的支払手段による処理が主流であるネット事業者や大手事業者でこの辺りが問題になることは少ないと思います。

また売上側で受入純額を売上処理している場合、この値引き分を『振込料/売上高』と両建てで仕訳追加処理することで振込手数料分のインボイスが不足することになるという議論もありますが、この辺は両社の継続契約に関する覚書レベルで回避できるように通達が出るのでは?と個人的には考えています。

まぁ「これを機会に振込料は仕入側で負担してくださいよ」とお願いする詭弁には使えるでしょうね。

 大家さんとの交渉

店舗を借りていて、大家さんは自分は免税事業者だと言っている。このままだと来年からは税額控除が減ってしまうがどうしよう?と言う相談。

これ、相談者が本則課税事業者の場合には関係ありますが、簡易課税事業者の場合は売上だけをベースに申告税額の計算をするため課税仕入かどうかは関係ありません。

まずは自社がどう影響を受けるのか?から考える必要がありますね。
その前に上記同様、逆の立場から「消費税分は払えません」などと交渉の種には使えるかな?と。

 登録番号が早く欲しい!問題

令和5年3月までに登録申請すれば10月からの登録に間に合います、と言う国税庁のアナウンスですが、どうせなら各種手続き上早めに番号が欲しい!だから早々に申請しなければ!と言う意見もあるようです。

施行後は国税庁で登録事業者検索サイトが開設され誰もが検索できるようになりますが、施行後暫くは印刷物等に登録番号を印刷するのが間に合わなかった,等による非表示は宥恕(ゆうじょ、大目に見ること)されると思いますので、大問題にはならないでしょう。

決算期を超えてもインボイス発行手続きしたかどうかは申告計算までに判れば良いわけですし、インボイスの実物や登録番号は税務調査までに揃えば、、、と、この辺は詳しく書かない方が良さそうですね(笑

 半端な課税期間問題

個人事業者で10月から登録事業者として課税事業者になり、且つ、いきなり本則課税申告の場合も有るでしょう。免税事業者は税抜経理が認められないため、経理方法など10月以降と以前とは全く違う物になってしまいます。そのため本来なら令和6年1月に登録したい事業者さんも多かったでしょう。

今年の4月改正で登録希望日を選べるようになりましたが、それまでに申請した方は10月固定!なので、一度提出した物を取り消して再度新しい形式で登録申請する必要があります(この規程も4月改正で入った、気がします)。改正税法の研究は速やかに、ただし対応は急ぎすぎると損をする、これベテラン税理士の経験則〔笑

また、新しい書式に登録希望日を記載して届け出た場合には既出の様式を上書きして後出の様式を採用する,みたいな宥恕的な対応も無いとは言い切れません。
他にも様々迷走、じゃなかった試行錯誤が続いています。一月からは税理士の繁忙期なので、相談するなら今年中が安全かと思います。

インボイス制度でマンションの管理費が値上げ!?

どこを見ても取り上げられていないので、世間では気付いていないのかもしれません。大規模マンションなどでは大問題になる危険性もあり、些細なことでは無いと思います。

 管理費の中身

マンションの管理費は、日常の掃除、修繕、管理組合の話し合い、管理人さんの給料や管理会社の管理手数料など様々な費用を含んでいます。

バブルの頃までは管理費が一戸辺り毎月何十万円など非常に高額なマンションも多く見られましたが、最近はタワーマンションなど大規模にすることで住民一人当たりの負担を減らそうと言う試み、また中小規模のマンションでは豪華な住人サービスは抑えて管理費を安く設定するようになっています。

 管理費と駐車場

管理費を低く設定するのに一役買っているのが駐車場で、住民が自分たちの自動車を駐めることで管理組合に駐車場使用料を払い、それを管理のために繰り入れることで各戸の負担を低減する仕組みにしている場合が殆どです。

此処でひとつ注意が必要なこと。元々は住人向けの駐車場なのに外部に大々的に貸し出した場合、管理組合等が「人格なき社団」として法人税の課税対象になることがあります。これはマンション住民達が営利目的で駐車場経営している、と見なされる問題で、一戸建ての場合に自宅の駐車場を他人に貸してお金を貰ったら不動産所得が発生するのと同じ理屈です。

これを避けるためには、借り手が居ないときは外部に貸すが居住者が駐めたいと言った場合には速やかに明け渡して貰えるような駐車場使用規定を作成する必要があります。

ただし、これは割と新しい判例なので大規模且つ古いマンションは危ないかもしれませんね。ちなみに私(藤戸)のマンションの駐車場管理規約も私が順番で管理組合理事になった際に見せて貰ったところ齟齬があったため修正しました(大規模マンションでは無いので問題になることは殆ど無いとは思いましたが)

 インボイス制度の与える影響

自宅マンションに会社の自動車を置いている方は少なくありません。ところが来年以降はインボイス制度開始により消費税の仕入れ税額控除が制限されてきますから、近所に同程度の使用料でインボイス発行してくれる駐車場があれば移動したくなるのは当然でしょう。

カーシェアリング等でマンション内の空き駐車場が増えている現在、駐車場収入の減少は水道光熱費その他のインフレーションと相まって管理費に影響してくることが充分考えられる、と思われます。

 管理組合がインボイス発行事業者登録した場合

「インボイスが貰えないなら駐めない」という声が多くなり、空き駐車スペースが増えたとしても、事業者登録するのは危険です。

基本的に住民自身が駐車場を有償使用することは何ら問題も無く、課税もされません。しかし、インボイス発行事業者として登録すると自動的に消費税課税事業者となることは忘れてはいけません。インボイスを発行出来るようになった後はずっと消費税を国に申告納付する義務が生じてきます。

余談ですが、勘違い申請による消費税の申告納税漏れは、様々な場面で結構生じると予想しています。

しかも問題はそれだけではありません。インボイスを発行する、と言うことは事業者を相手に駐車場を貸す意思がある、と言うことになりますので、上記の通り法人税の申告義務も併せて生じる危険性が充分考えられる、と言うことになります。

 例を考えてみましょう

都心では月5~8万円の駐車場使用料は普通です。仮に月6万円で100台利用している場合、駐車場収入は年7200万円、うち預かったと見込まれる消費税は654万円、年5000万円超の売上では簡易課税は取れませんから、相当な消費税課税が生ずるでしょう。

しかも、所得計算上も対応する経費は固定資産税、減価償却費、管理費程度でしょうから利益率が50%とすると1000万円前後の法人税等が課される危険性があるのです。

 

最近、都心の有名な大規模タワーマンションの管理組合様から顧問の打診があり、中身を見たら実情も依頼内容も酷いため即時お断りしましたが、一流の管理会社でそうなのだったら他はもっと凄いのかもしれません。

と、これは余談ですが、この分野にも税務署は大いに興味を持っている、かもしれませんね。

この頁は当事務所のFACEBOOKで投稿された消費税の改正に関することをまとめたページです。 藤戸綜合事務所のFACEBOOKはコチラ

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