今回は医療法人の要件について書いて行きましょう。
この「医療法人の要件」は、設立認可されるときだけでなく医療法人の存続期間中ずっと必要とされる成立要件です。また、分院設置時など創立者一族等の経営権を守る資本政策等を立案実行する際においても考慮しなければならない非常に重要な項目です。
医療法人は下記要件などを満たした集団に対し各都道府県知事が認可します。
1)定款(または寄附行為)を有する
定款は医療法人が医療法人として運営されるための基本項目を記した、国で言うと憲法のようなものです。
また、厚生労働省のモデル定款等と一言一句でも違う定款は設立申請時や定款変更認可申請時において認可が極端に下りにくくなります(この辺りを含む行政指導については後日述べることとします)。
・社団医療法人は定款、財産医療法人(※1)は寄付行為。
・「社」は人のこと、「社団」は「人の集まり」の意。
・「財」は「財産」、財団は「財産の集まり」の意。
・「法人」は「法律によって人格を持った団体」の意。
・過去から現在まで設立される医療法人の殆どが社団医療法人。
2)社員が3人以上必要(社団法人の場合)
・社員は社団の構成員(オーナーとも言える)。
・社員は社団法人の設立に際し資金を提供(資金を出さない社員も有効)。
・提供した資金は一定の要件を満たした後、一定期間後に無利息で返金される(「持分の定めのない社団医療法人」の場合、※2)
・社員が構成する「社員総会」が法人の最高意思決定機関。
・理事は社員総会で任命する(解任も可能)。
※1 財団は寄付行為に基づいて拠出(寄付)された財産そのものを法人成りしたもので、構成員やオーナーなどは存在せず、法人の最高意思決定機関として評議員会が社団における社員総会のような存在と言えます。自然人の集合体である社団法人より財団法人の方が様々な感情を排除することが容易く設立趣旨等を示した寄付行為に沿って運営が行われることで、社団法人より公益的が高いと言われています。
※2 平成19年の法改正により、社団タイプの医療法人としては「持分の定めのない医療法人」しか設立が認められなくなっており、現在の医療法人の約3分の1がこのタイプの医療法人となっています。
3)理事(理事長含む)3人+監事1人を置く必要
・理事と監事は法人の役員(経営者)である
・理事は理事会を構成し、理事会が医療法人の経営を行う。
・理事及び監事は社員総会で任命承認、これを受託して就任
・監事は医療法人が適正に運営されているか監査する
・理事長は医師または歯科医師である必要がある
・理事長は理事の互選により選任される
・医療機関の管理者は理事にしなければならない
・医療法人関係者は監事になれない
・医療法人の社員は役員(理事及び監事)を兼ねることが出来る
当事務所の関与先には、既に医療法人化されていたり医療法人成りを検討されている医師や歯科医師の方が沢山いらっしゃいますが、経営や分院設置など色々な話をする際、今回の項目をお忘れになっていて「あ~!そうだった(笑)」って事があるんです。笑い話で済むなら良いのですが、経営安定性の面から考えると、御本人達が気付かぬうちに危険な状況に陥って放置されている医療法人も非常に多い要注意事項です。
また、現行法に法改正された平成19年より前に設立された「持分の定めのない社団医療法人」は今も尚現在の医療法人数の3分の2を占める多数派です。このタイプの医療法人についても追って説明して行きますね。
今回の説明事項は次回の「医療法人の組織」と共に万が一の事態に非常に重要です。いつかきっとテストに出ると思って記憶と理解のほど宜しくお願いします(笑)

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