医療法人が行う事の出来る業務は次の三種類です。
1)本来業務
2)付随業務
3)収益業務
ただし殆どの医療法人は1)の本来業務のみ行う旨の定款となっており当事務所でも極例外的に医科学研究所や運動施設等の設置認可申請等の取扱履歴はありますが、一人医師医療法人に代表される小型医療法人で付随業務や収益業務が定款記載されている例は殆ど見られません。
それぞれの業務内容は後述しますが、上記のような理由から「なるほど!例外も色々あるんだね」程度に読んで頂ければ宜しいかと思います。
医療法人は病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の開設を目的として設立される法人を言う。
医療法では、「医療」を行う機関を開設するため「法」的に「人」格を与えられたのが医療法人だと、そう言ってます。
実際に医療を行うのは医師や歯科医師で、医療法人は医療機関の開設を行う。つまり医療法人の本来業務は医療を行うことだと言うことです。読み間違えや矛盾を生じないよう工夫された法律独特の表現ですね。
ついでに「診療所とは?」「介護老人保健施設とは?」みたいな説明まで付けたい所ですが、それを始めるとライフワーク的規模になりそうなので後は極簡単に行きましょう。
医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務(これに類するものを含む。)の全部又は一部を行うことができる。
医療法第42条(各号概要)
第1号 医療関係者の養成又は再教育
第2号 医学又は歯学に関する研究所の設置
第3号 医療法第39条第1項に規定する診療所以外の診療所の開設
第4号 疾病予防運動施設の設置
第5号 疾病予防温泉利用施設の設置
第6号 保健衛生に関する業務
①薬局
②施術所
③衛生検査所
④介護福祉士養成施設
⑤介護職員養成研修事業
⑥難病患者等居宅生活支援事業
⑦~㉑ 省略
第7号 社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち一定のもの
第8号 有料老人ホームの設置
内容は以上のように項目別列挙されており、内容が多岐に渡るため一部タイトルだけ記しておきました。勉強したい方は是非E-Govで原文に当たって頂きたいと思いますが、理解しながら読もうとすると42条周りだけで日が暮れます、多分(笑)
一定の社会医療法人は、厚生労働大臣が定める一定の収益業務を行うことができます。
本稿での説明は簡単にしておきますが、社会医療法人認可を志す方は別途ご相談下さい(相応の事業規模や公益性が必要です)。
※ 社会医療法人は医療法人の区分の一つで、従前は公的医療機関が担ってきた公益性の高い医療活動(救急医療、へき地医療、周産期医療など特に地域で必要な医療等)を担う民間の医療法人で、継続して良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るために認可された特別な医療法人の形式です。
書籍にする場合なら次の項は設立業務辺りなのでしょうが、設立は一度きりのことなので、次回以降は医療法人の仕組みを説明して行こうかと思っています

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本文中では平易に書くことを目的としておりますので、各種特例等を考慮に入れていない場合がございます。
また、法律条文を出来るだけ分かりやすくご説明するため、簡易な用語の使い方・表現の仕方をしております。