税務の事なら東京港区西新橋の藤戸綜合事務所にお任せください。
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当事務所では、税理士事務所として下記の税務代理業務等を行っています。
税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、税務に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています。
(税理士法第1条)
税務代理とは納税者を代理して、確定申告、青色申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てなどを行います。
税理士は納税者に代わって申告等の法律行為をするばかりでなく、納税義務を具体的に確定するための前提となる事実認定や法解釈をめぐって、税務当局に対し本人に代わって事実行為としての主張や陳述を行い、また税務調査に当たっても、税務職員からの質問に対して本人に代わって事実行為としての答弁等を行います。
納税者に代わって、確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類を作成します。
ここでの「税務書類の作成」とは、自己の判断に基づいて作成することであり、単なる代書は含まれません。
納税者が税金のことで困ったとき、わからないとき、知りたいとき、納税義務者の具体的事実に基づいてご相談に応じます。
相談に応ずるとは、納税義務に関する具体的な質問に対して答弁し、指示し、意見を表明することを言いますので、納税義務者の具体的事実について相談を行います。
税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。
税理士は、租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述し納税者を支援します。
納税者のご依頼でe-Taxを利用して申告書を代理送信することができます。