税務の事なら東京港区西新橋の藤戸綜合事務所にお任せください。

専門家集団の豊富な知識と経験

藤戸綜合事務所

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医療事業支援

医業会計や医療法人の法務・税務は、一般企業と違って、特殊な規定が種々あります。

当事務所には長年の経験とノウハウがあります。

ぜひご相談ください。

通達『医療機関における施設の一体性について』
行政と約半年の交渉を行い、医療法人の定款変更業務を行いました。詳しくはコチラ

  受注業務の一例

・開業支援
   個人診療所の開設前からサポートいたします
   窓口現金の取扱等、現場の方に実地でご指導いたします
・個人開業医の方、医療法人の決算申告
・医療法人成りシミュレーション
・医療法人設立手続
・医療法人での分院開設等に関する定款変更認可申請手続
・医療機関の開設、変更、廃止等の届出手続
・保健所への届出、保健医療機関指定申請手続等々
・事業承継対策

医療事業によくあるご質問

 診療所を開設したいのですが?

 すぐ、ご相談ください。

できるだけ、場所の選定や業者の決定前にご相談いただくのが理想です。

当事務所は、不動産業者や、内装業者・医療器械業者と利害関係がありませんから、客観的に判断ができます。

少しでも無駄な経費を省き、安定的な滑り出しをお望みでしたら、まずはご相談ください。

すでに開業コンサルティング業者などに依頼されていても、セカンドオピニオンとしてご利用ください。初回相談は無料です。

 

  医療業の会計、税務は難しいの?

 一般企業より複雑です。

収入の種類や、診療報酬入金までの流れが特殊で、税務上の特例もあり、申告や節税対策は、一般企業と同じ知識や考え方だけではできません。

医療業の会計、税務に詳しい当事務所にお任せください。

 

 医療法人化すれば節税になりますか?

 まずは、ご相談ください。

医療機関の全てが、法人成りすれば節税になるとは限りません。
ある程度以上の利益が出ていないと、かえってコスト増や増税になるケースもあります。

また、法人成り後、理事長(院長先生)が給与をとりすぎて、個人事業主時代より増税になるケースもあります。

法人になれば何でも経費にできるんでしょう?という質問もよくお受けします。
もちろんそんなことはありません。

逆に、もっと早く法人成りしていれば、何年間にもわたって節税できていたのに、と思われるケースもあります。

相続税対策や、スムーズな事業承継のために、医療法人を生かすこともできます。

 

 医療法人設立って大変ですか?

 認可が必要なため経験やノウハウが必要です。

医療法人の設立には認可が必要です。申請してから認可が下り、法人で診療所開設できるまでに、半年程度の期間を要します。

スムーズに審査を通過するためには無理のない計画の策定が必要です。書類に不備があったり、そもそも設立後の計画自体に破綻や齟齬がある場合は、認可が受けられないこともあります。

また、認可を通すためだけの書類作りではなく、設立後の法人の運営に与える影響まで考慮した上で最善の方法を模索する必要もあります。

形だけの法人を作って、後は野となれ山となれといった状況の医療法人もお見かけします。

早く、確実で、今後の経営まで見通した医療法人設立手続は、経験やノウハウが必要です。

通達『医療機関における施設の一体性について』  H29.5,6月FACEBOOK投稿分より

厚生労働省医政局総務課長発信により、ビルの複数階に入居する医療機関については、「施設内部の専用階段」は必要ないとの通達(医療機関における施設の一体性について)がありました。

従来、「施設内部に専用階段」を用意していない複数階に入居する医療機関は、全く別の医療機関として取扱われてきた為、医療法人では分院として開設するしかありませんでした。

今後は、「施設内部の専用階段」が用意されていなくても、患者の診療への影響や医療機関の管理者への影響を考慮しつつ、適切な医療を提供する観点から、それぞれの施設が有機的な関係を有し、施設全体で一体性を確保していると確認できれば(下記要件を満たす必要がある)、一つの医療機関として取扱いが可能となります。


 フロア間で同一の管理者による管理及び患者等の往来に支障をきたさない事

 フロア間の機能を十分考慮した上で、利用する患者の往来の頻度や病態等を勘案し、衛生面や保安面などで医療の安全性が十分に確保されている事

 フロア間の診療内容、診療時間を同一とする事


当事務所は、この通達を受け、医療法人の定款変更業務に着手し、千葉市・医療法人の定款変更(複合施設の複数階に入居するクリニックの統合)手続きが全て終了致しました。

通達を元に昨年末から約半年行政と交渉して来ました。おそらく千葉市では第一号の事例になったのではないでしょうか。

行政によっては、この通達を把握していない所もあると思われますので、医療法人設立をご検討の方や、分院設置をご検討の方は是非、ご相談ください。

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税務顧問契約について

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新規開業・法人設立支援

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ごあいさつ

所長税理士 藤戸琢也

解決策は一つではありません、お客様それぞれのご相談内容に応じた幅広い御提案をさせていただきます。

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社労士診断認証制度の職場環境改善宣言を行いました。

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