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『書面添付』とは、税理士法第33条の2に規定されているもので、申告書作成にあたって、どういう処理を行い、どういった計算を行ったかなど、詳細な計算事項等を記載した書面を税理士が作成し、それを申告書に添付して提出する制度です。
一般に税理士が作成する申告書その他の書類は、納税者の立場で税理士が代理作成するものですが、法第33条の2の書面は、税理士の立場から納税者についての様々な事項を説明又証明するもので、他の書類とは全く違うものです。
制度そのものは以前から存在しましたが、近年、国税手続きに関する取り扱いが法律に明文化されたことで、効力を発揮するようになって参りました。
法第33条の2の書面を申告書に添付した場合は、その者に対する調査において、税務調査の通知をする前に、税務代理人(税理士)に、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)こととされています。つまり、書面添付している申告書に対しては、いきなり税務調査を行うのではなく、その前に税理士を税務署に呼び出してインタビューしなければならなくなった、と言うことです。
このインタビューの段階で税務調査の目的を果たした場合には、税務調査は省略されることになります。もとより申告内容に自信があるから書面を添付するので、通常の税務調査の割合より税理士のインタビューの方が遙かに割合が低いと言われています。更に、その段階から税務調査に移行する割合はごく僅かであるようです。
企業の決算書は、会計方針等によって書式や内容、会計基準等までが違ってきます。つまり、同じ会社の決算書でも会計方針の違いによって利益額さえ違う事がある、と言うことです。なので、単に決算書だけを見ただけで会計方針等まで詳細に把握することは非常に困難と言えます。
中小企業の会計基準が多くの金融機関が企業の信用度を計る上で、決算内容や詳細な情報が税理士によって記され、且つ税理士の証明が付されている当書面が添付されている決算申告書の方が信用度が高いのは言うまでもありません
書面さえ添付しておけば効果があると勘違いし、非常に簡素且つ殆ど同じ内容の書面を添付し続けた結果、税理士自体の業務品質に目を付けられて、逆にその税理士の関与先の調査が増えたような例も中には有るようです。
前年と同じ内容をコピペするなどして仕上げられた書面は逆効果であることを、是非知っておいて下さい。
顧問契約ではなく一年に一度の申告時期にのみ申告書作成を承る場合、また、毎月訪問以外の契約の場合は、通常は申告に必要な数字や証憑を拾い出すことのみを承っており、納税者の日頃の会計処理の精度保証までは致しかねます。
そのため、書面添付は、原則として月次顧問契約関与先様に限らせていただくこととしております。
自社の財務や損益の変動をリアルタイムで把握し、理解し、そして瞬断無い経営判断を下して行く事は多くに企業の発展には必須と言えるでしょう。そのためには自社の経理能力を向上させることこそ、多くの企業にとって最良の選択であると当事務所は考え、お勧めしております。
ただし、自社で経理されている顧問先様でも、その記帳や証憑保存等が一定水準に達していない場合には、税理士の立場からの保証である書面添付は致しかねます。
逆に、経理作業や入力について当事務所で代行業務を承っている場合でも、契約内容や業務内容が一定水準以上に達している場合には、書面の添付を承る場合も考えられ、要するにケースバイケース、と言えるでしょう。
単に税務調査を逃れる目的で虚偽内容の書面添付を行った場合、納税者も税理士も同様に罰される事となります。
そのため、会計処理、証憑、その他、事務所として責任を負いかねると判断される場合には、当事務所の作成する書類の信頼性を保持するため、その理由を開示することなく書面添付をお断りさせていただく場合があります。
書面添付につきましては、月次関与先様については原則として無償とさせて頂いております。
ただし、特殊事情が生じた年度、大きな経営内容等の変化、その他の理由により書面内容を詳細に記入する必要が有る場合など、通常報酬では書面作成コストをカバーできない場合には追加でコスト負担していただく場合があります。
なお、当事務所では、臨時費用が生じそうな場合には出来る限り前もってコストをお伝えするようにしております。