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 税理士の四方山話 その2

所長税理士として日常業務で感じたこと、業界のマニアックなこと、その他について徒然書いています。

・役所側?の税理士の研究

・有給休暇について

・税務署で申告する、ということ

・金融機関に預けてある財産の相続手続き

税理士の四方山話その3へ

役所側?の税理士の研究

当事務所の顧問先の方は別として、一般の納税者の方から「どうせ税理士は役所の味方だろう」とか「考えがお役所的」、また「税理士は役所側に立っているのでは?」といった論評を聞くことが有ります。今回はその理由について論じてみることとします。ただし、あくまでも私の「論」なので、悪しからず。特に御同業の先生方、怒ると体に悪う御座いますよ。

 

 税理士の人口分布に原因あり
以前にも記したとおり、5科目に及ぶ税理士試験を全て合格した税理士は少数派で、一番多いのが国税に23年間勤務した事により試験免除された「国税OB税理士」が過半数、その他、大学院の一定の学位により一部試験を免除された「マスター税理士(試験合格者としてカウントされます)」や、公認会計士や弁護士の登録が占めています。
中でも税理士の業界の過半数を占めるのが国税OB税理士で、有資格者が不足していた頃は「税理士試験を受けるより確実に資格取得が出来る」という理由で国税職員を志す人も多かったと聞きます。そういった意味からも税理士の業界は「お役所色」の強い業界なのは仕方ないことかと思います。
ただし、国税OBに「御役人臭」の強い方が多いのは確かですが、必ずしも役所側に付くとは限りません。無駄に役人風を吹かす○ン○ラOB(自主規制しました)も散見されますが、自らの経験や知識(特に法律原案に関わっていた様な方は凄い)に基づき国税側の意図等を深く読んで対応される立派な先生も数多くおられます。


 税理士試験に原因あり
5科目に及ぶ税理士試験は難問の連続ですが、この試験は国税庁内の「国税審議会」が主宰しているものです。特に、税法試験では本法(国会を通過した部分)だけで無く、通達(税法の取り扱い方法として役所が定めた決まりごと)などの細かい部分まで丸暗記しないと太刀打ち出来ないため、この試験に合格しようとすると国税庁の立場に立たざるを得ない、すべからく国家資格試験とはそう言うものだと思います。


 研修や情報に原因あり
税理士が自己研鑽に使用する図書などの各種資料には、国税庁の指導項目や取り扱い方など、各官公庁から発信された情報が多く含まれています。また、改正税法の場合など、条文を行政に適合させるため、先ずは国税庁で様々な取り扱い方法や、様々な様式等を定めてから公布します。
また最新の税法改正研修等については、お役人が講師として役所側の取り扱いについての説明をする場合も多いのです。これらの研修は、条文解説よりも実際の取り扱いに重きを置いたもので、「役所側ではこう言う風に取り扱いますので、先生方に置かれましても是非このやり方を守るようお願い致します」的な税理士に対する念押し的な研修も少なくありません。

 

 税理士の勉強熱心さに原因あり
特に新しい税法などでの官公庁の取り扱いが明らかになった場合、実務経験や税法理解が浅く真面目な税理士ほど、それを憶え、その通りに執り行うことを目指すものです。また国税庁のサイト等に追加された新しい項目等について、いち早く情報取得することなど熱心に行っている方は、そこに記載された事項を「役所が言っていることだから」と鵜呑みにしてしまう傾向のある方も多いと思います。

 税理士の勉強不足に原因あり
前述の通り、「税理士としての勉強」は「税理士になるための勉強」とは異質のものです。税理士は納税者の依頼に応え、合法的に納税者を守りながら様々な方策を立て、「有用な提言」を行ったうえ、改めて納税者の判断を仰ぐのが原則です。
ご存じの様に、国税に関する争訟で納税者が勝訴した例は数多くあり、国が常に全て正しいと思い込む心理は本来専門家に有ってはなりません。税法改正などの折には、役所側からの情報を基礎事項として学びとった上で、更に対応方法その他を立案するため、税法別に、体系的に、予め理論構成を頭の中で組み立て、また国側が定めた様々な取り扱いにも常に懐疑的な目を向けておくことが肝要かと思います。


 税理士の自信のなさに原因あり
独立開業している税理士は大抵臆病なものですが、それを乗り越えなければ役所と対等以上に遣り取り出来ません。税理士は用心棒に例えられる事が有りますが、用心棒は関与先を守る事と同じくらい自らの身を守る事にも気を付けなければなりません。
でも、経験不足、勉強不足、職業意識不足などの理由で、自らの業務に自信が無い税理士は、顧客と自らを守るため、役所側が好むと思われる方法を選択したり、面倒がありそうな処理方法を回避したり、自分が経験したことの無い方法を排除したり、知識の無い法人設立等に反対したりします。条文や判例で判断しているのでは無く、自らの自信のなさで判断しているのでは?と思われる事例が多いのです。
また「税務調査で何か言われるかも」と言う回避理由も同じく、自分の判断に自信が無いため絶対の安全策を採ったに過ぎなかったりします。


と、税理士は余程気を付けていないと「役所側」的になってしまう職業なのです。また、その方が遙かに楽だし安全でもあるので、特に試験合格からの実務経験が浅いまま開業された方などは、個人事業主の臆病さ故「税務署のいいなり税理士」になってしまいやすく、「税務署に睨まれる」などの理由で超保守的な判断を出しやすく、注意が必要かと思っています。弁護士さんと一番違うのは「戦わないでも仕事は出来る」と言うことなのかもしれません。

鮫が泳ぎ続けないと酸素不足で死んでしまうように、税理士も学び続けないと腐ってくる。私も、先年受講した租税訴訟補佐人の大学院講座に続き、今年は別の大学院にて会計参与について学ぶ予定。まだまだ伸び盛り!頑張ってます。

H30.4月FACEBOOK投稿より 

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有給休暇について

 日本の有給休暇消化率は調査対象国中最低

有給休暇の取得率、日本は相変わらず低い傾向、2016年に行われた28ヶ国を対象とした有給休暇の取得率に関する調査では、日本の平均消化率は48.7%と最下位だったそうです。

また有給休暇の取得率には大きな個人差があり、当事務所を例にとっても、付与された有給休暇全て使い切る人から、あまり消化しない人まで存在します。労働法規に準じ、各人に有給休暇を指定付与している関係から、有給休暇消化率は相当高い方だとは思いますが、休む様に諭しても中々休んでくれないスタッフには、その責任感に感謝しながらも注意しなければならない、そういったジレンマを感じます。

 有給休暇の仕組み
有給休暇を取得するには、1・仕事を開始してから6ヶ月間継続して働いていること、2・労働日のうち8割以上出勤していること、の二つの要素を満たす必要があり、これを満たすとまずは10日の有給休暇が付与されます。

その後、勤務年数が1年増えるごとに10日に1日ずつ足した日数の有給休暇(最高20日)が付与されます。
また、有給休暇の有効期間は2年間で、取得しないと消えて行くため、最高40日間となります。

現在検討されている改正では、有給休暇の指定付与(事業者が「この日に有給休暇を取得しなさい」と指定すること)が義務づけられるなど、労働者を休ませよう休ませようとする意図が盛り込まれています。

 有給休暇の効果
「沢山働く」「長時間働く」と言うことが美徳だった時代が終わり、近年では「短時間で効果的に働く」事が求められる様になりました。有給休暇の取得どころか、サービス残業や休日出勤が当たりまえのような、いわゆるブラック企業は対外的信用を失う様になり、特に最近の人材不足によって、求人応募者が激減する様になりました。

有給消化率を90%以上に上げることによって、人材の定着率が上がり、業務の熟練者割合が上がり、結果、売上が増加した企業なども多く見られます。「有給休暇をきちんと取れるか?」が就職を大きく左右する時代に入っている、と言うことなのでしょう。
「法律通り有給休暇など取らせていたら小さい個人事業など潰れてしまう!」とぼやく前に、労働基準法を上手に利用し、労使が共に利を得る形で有給休暇を利用することは充分可能です。時代の波に乗る、事業主に必要なことの一つですね。

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税務署で申告する、と言うこと

年金や給与、また医療費控除などの簡単な確定申告を出す際、税務署に行くと言う方は多いと思います。ただ、税務署では電卓も貸してくれ、計算の仕方も教えてくれますが、代わりに計算してくれることはありません。

これは、日本の税制は「申告納税制度」と言う、税金について納税者自身が計算して申告する方式を採用しているためです。自分の税金は自分で計算することが原則なので、税務署の職員が代わりに計算してしまっては原則を覆すことになってしまうため、代わりに計算することはしてくれません。

確定申告時期には税理士会からも何人か駆り出されますが、相談会場に入る前には「納税者の皆さんには計算の仕方だけ教えて下さい、くれぐれも代わりに計算しない様お願いします」と、税務署の担当官から釘を刺されます。万が一間違いがあった場合など、「税務署が計算したのだから一切修正には応じない!」というようなクレームを避けなければならないため、電卓も持たない様に言われます。

個人的には、色々説明しながら教えるより、代わりにササッと計算してあげた方が此方も楽だし、御老人などが苦労したり、諦めて帰られるのを見る方も辛いのです。また税務署で半日過ごすより税理士に依頼した方が遙かに楽で確実だとも思いますが、暇だけはタップリあるという方なども世の中には多く、何とも言えません。昔は緩かったのですが、クレーマーを排除するためには、厳密な対応が必要なのでしょう。

ただ、理解力の乏しい御老人の年金申告などは、無駄足にさせないため、御家族が付き添って差し上げる事をお勧めします。ただし、家族であっても代理で申告書作成することは出来ません。どうぞ納税者本人と一緒に考えて差し上げて下さい。

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金融機関に預けてある財産の相続手続き

今回の話題は、金融機関に預けてある財産の相続手続きに関して(ここでは申告については説明致しません)。

経験上、相続に関する手続きのうち、近年最も難しく(面倒に)なってきている一つが金融機関(銀行等や証券会社等)に預けてある財産の相続手続きだと思います。
亡くなったことを金融機関に知らせると、金融機関では第三者による引き出し防止などのため口座を凍結し、銀行の場合、預金口座の引き出しが出来なくなります。これを解除する手続きが相続手続きです。

相続手続き。先ずは相続人(財産を引き継ぐ権利を持った方)の確定が必要です。これは、被相続人(預金を持っていて亡くなった方)と、相続人全員が戸籍で繋がっていることを証明する作業です。それを証明するため、被相続人が産まれてから亡くなるまでの戸籍と、相続人全員の産まれてから今までの戸籍や住民票を金融機関に提示する必要があります。
また、「誰が幾らずつ相続するか?」については、その事を記した正式な遺言書、または遺産分割協議書(相続人全員が同意し実印捺印した書類)を示す必要があります。

と、ここまでは土地家屋その他、相続全般で同じ手続きが必要なのですが、金融機関によっては、遺産分割協議書以外にも自行が作成した様式の書類に実印を押して提出することを求めたり、相続人全員に自行で預金口座を開設することを求めたりすることもあります。

土地家屋については法律に定められた資格者である司法書士さんに依頼すれば良いのですが、銀行は民間企業なので各行でローカルルールを定めている場合も多く、「手続きは相続人代表で無ければ駄目」(この「相続人代表」の部分も各行バラバラ)、「遺言書では駄目」、「税理士への委任状は全文相続人代表の手書きで」など、同じ銀行でも支店によって取り扱いが全く違ったりします。更に、相続に詳しくない担当者に当たってしまうと、どう考えても必要の無い戸籍まで提出することを求められたり、時には「『亡くなったことを示す戸籍』が取得から3ヶ月以上経過している」として再提出を求められたり。ひょっとしたら生き返った可能性があると思っている?(笑)

上記のほか、日本の戸籍が無い方、日本に住所が無い方、音信不通の相続人、帰化された被相続人の海外の相続人確定、相続権を知らない相続人、その他書き切れない例外が有り、不慣れな担当者に当たると、、、。

会社の場合は株主や役員が交代すれば良いため口座が多くても困ることは然程ありませんが、個人名義の預金口座を多く所有している方の場合、前述の通り、余りにも各行のルールが面倒で、極端な場合、相当な残高があっても相続手続きを放置している例も見られます。相続手続きを請け負う者としては何とかして欲しいものですが、金融機関の立場で考えると財産保護は重要、結局仕方ないことなのかもしれません。

と言うことで出来る限り預金口座を一本化することは終活の重要な要素だと思っています。私自身は面倒で、今のところ棚ざらし状態、面目ない! 

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