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ハラスメントに関する当事務所の考え方

ハラスメントに関する当事務所の考え方

 

改正労働施策総合推進(通称:パワハラ防止法)の改正に伴い、パワーハラスメント防止措置が義務化され、2022年4月1日より中小企業にも適用されました。

当事務所においても、パワーハラスメントを含むハラスメント全体に対する方針等の明確化及びその周知・啓発 のため、文書を作成致しました。

ここに当事務所の方針を公開いたします。

ハラスメントに関する当事務所の考え方

 1 職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。

職場に在籍する全員、一人一人の日々の意識がとても大切であることをまずは認識しましょう。

 

2 当法人は、所属する全ての者の間で行われる次のような言動や行動(ハラスメント行為)を許しません。また、それは当法人に所属しない者に対しても、更に当法人に所属しない者からのハラスメント行為についても、同様です。(なお、パワーハラスメントについては、職制上だけでなく組織内の様々な人間関係、得意分野、占有情報、その他の分野における優越的な関係を背景として行われたものであるものを言います。)

〈パワーハラスメント〉

   隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと

   私的なことに過度に立ち入ること

   業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害を行うこと

   業務上の合理性なく,能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

   暴行・傷害等身体的な攻撃を行うこと

   脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと  など

〈セクシュアルハラスメント〉

   性的な冗談、からかい、質問

   わいせつ図画の閲覧、配付、掲示

   その他、他人に不快感を与える性的な言動

   性的な噂の流布

   身体への不必要な接触

   性的な言動により就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為

   交際、性的な関係の強要

   性的な言動に対して拒否等を行った者に対する不利益な取扱いなど

〈妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント〉

   妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動

   妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動

   妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等

   妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動

   妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等  など

 

3 この対象は、役員、正社員、派遣社員、パート・アルバイト等当法人において働いている全ての者です。

相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう

 

4 誰かがハラスメントを行った場合、再発防止のためにも加害者には反省を促しますが、その程度により、ハラスメント被害者の心身の安全の為に必要であると判断した場合は、謹慎処分や解雇処分されることがあります。

  これは、労働条件通知書の退職に関する事項における、『職場における協調性が欠如し、注意、指導しても改まらないとき』『性的な言動や行動により、職場の就業環境を害した時』『職場内の優位性を背景に、他の労働者に精神的・身体的な苦痛を与えたとき』に該当します。

  その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。

  ① 行為の具体的態様(時間・場所・状況・内容・程度)

  ② 当事者同士の関係(職位等)

  ③ 被害者の対応(告訴等)・心情等

  ④ 加害者の対応 反省・改善がみられるか等

 

 5 相談窓口

各種ハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の者です。口頭だけでなく、メール、手紙、電話その他通信手段による相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。また、担当者に相談するのが気後れする場合は、相談できそうな人に相談してください。辛い気持ちや環境等を我慢し続ける事のないようにしましょう。

もし誰かに相談された場合、全ての従業者は、解決に向かって努力する義務を有します。相談を受けた人から担当者に伝える、伝える場に同席するなど、解決に向けた行動を起こすようにしましょう。

また、実際にハラスメントが起こっている場合だけでなく、その可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化する恐れがある場合、取引先など外部者からのハラスメント、またハラスメントに当たるかどうか微妙な場合も含め、被害者の同意が有る場合や窓口担当者が必要有りと認める場合には公的機関に協力を要請するなど、広く対応並びに対処します。

  担当者  綜合事務所所長  藤戸琢也 

相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応する必要があります。

相談された側も、無碍に行為者だけを責めて終わる事のないように、従業者全員がどちらの立場にもなりえる事を理解したうえで解決を目指します。

 

6 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方、相談を受けて担当者に伝えた方に不利益な取扱いは行いません。

 

7 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置、また再発防止策を講じる等適切に対処します。

 

8 当法人には、妊娠・出産、育児や介護を行う労働者が利用できる様々な制度があります。

制度や措置を利用する場合には、必要に応じて業務配分の見直しなどを行うことにより、職場にも何らかの影響を与えることがあります。制度や措置の利用をためらう必要はありませんが、円滑な制度の利用のためにも、早めに相談してください。また気持ちよく制度を利用するためにも、利用者は日頃から業務に関わる方々とのコミュニケーションを図ることを大切にしましょう。もし、置かれた状況に対応する制度が無い場合でも、職場や本人に無理のない解決策を講じる事も可能ですから、諦めずに相談してください。

妊娠・出産、育児や介護を行う労働者が安心して制度を利用し、仕事との両立ができるようにするため、従業員全員が業務配分について意識しましょう。対応に困ることがあれば、ミーティングで議題にする、関連する責任者等に相談するなどしましょう。

 

9 職場内外におけるハラスメント防止研修・講習を実施する際は積極的に参加し、それだけでなく、どんな研修が必要か、よりよい研修になるためにはどうすればよいか、など意見をもち、事業所全体の意識を高めていきましょう。

藤戸綜合事務所 所長 藤戸琢也

パワハラ防止措置について

 

2022年4月より中小企業に対してもパワハラ防止措置が義務化されました。

義務化された講ずべき措置は、

・事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

・相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

・職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

その他上記に併せて講ずべき措置等です。

 上記の内容を網羅することも、もちろん大切ですが、

各事業所の規模や従業員によっても問題点が違います、解決に向けての道のりも違うかもしれません。

どう伝えたら、他人事でなく自分の事として想像するでしょうか?

ハラスメントがどういったものか、理解できるでしょうか?

自分が加害者になる可能性について真剣に考えるでしょうか?

『義務化された措置を行う事』を目的とするのではなく、『ハラスメントのない職場、解決できる職場を目指す』ことを目的とすることが、なによりハラスメント防止の第一歩になります。

 パワハラ防止措置への対応や、宣言文作成に関するご相談についても、当事務所で対応可能です。

藤戸綜合事務所 社会保険労務士 酒井好美

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